建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別添様式により通知しなければならないこととされましたのでお知らせします。
すべての建設工事
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
※ 一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は
除かれます。
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、落札決定(随意契約の
場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に必要に
応じて以下の様式による通知書を工事監督課へ提出すること。
建設業法第20条の2第2項の規定に基づく通知書(上下水道部)
担当 上下水道部総務課
電話 0172-55-9660