当市の許認可等(申請に対する処分)における標準処理期間の一覧及び不利益処分の一覧を公表します。
各処分の審査基準等については、処分担当課等の窓口において閲覧が可能です。
標準処理期間は、適法な申請が行政庁に到達してから処理するまでに要する期間の「目安」として定めております。
なお、標準処理期間(処理日数)の設定に当たりましては、次の日数は算入しておりませんのでご承知おきください。
○ 本市の休日の日数
○ 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合
⇒当該申請期間の末日までの日数
○ 法令に定められた形式上の要件に適合しない申請であった場合
⇒不備等の内容を補正するために必要とする日数
・申請者への照会に要する日数
・申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数 等
○ 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
○ 公聴会の開催等申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数