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寄せられたアイデアと回答(福祉・保健)

寄せられたアイデア一覧

子どもの長期休暇中の昼食について…(8月回答)

身体障害者手帳の更新について…(11月回答)

能登半島大地震の被災者の疎開受け入れを…(1月回答)

アイデアと市の回答

子どもの長期休暇中の昼食について

子供の長期休暇中の昼食について、自治体が提供する案が新聞に掲載されていました。

働くお母さん方の負担軽減のために検討いただきたいです。

私も朝4時頃に起きて弁当を作り、その後8時から17時まで仕事をし、帰宅してからも様々な家事をするため、毎日ヘトヘトです。

更に冬季休暇中となれば、家の前に積もった硬くて重い雪を片付けてから弁当作りとなるので、負担はより一層増すことになります。

子育て世帯、働くお母さん方に優しい弘前市として、ぜひ導入願いたいです。

回答

ご提案いただきありがとうございます。

放課後児童クラブにおける長期休業期間中の昼食等の食事提供につきましては、新聞に掲載の通り、国から地域の実情に応じた対応を求められております。

当市の対応につきましては、いただいたご意見も踏まえ、実情を調査した上で検討することとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【こども家庭課】(令和5年8月14日回答)

 

身体障害者手帳の更新について

身体障害者手帳の更新の手続きをしたかったのですが、

①弘前市独自の医師の診断書・意見書でなければ受け付けない

②タクシー券は前回使った冊子を返納してから再度、2冊目をもらう

という形になっているようです。

他の自治体は、もっとスムーズに対応していますし、診断書は医師の診断確認が取れれば、どの診断書でも1年間有効だったり、タクシー券は青森市だと36回分配布しているようです。

また、タクシー券は、自宅でダウンロードできる自治体もあります。

弘前市は、障害者についてもっと知識を持ってもらいたいです。

時代もかなり変わって来ているのに殆ど、手続きは昔と変わっていません。

回答

身体障害者手帳に係る診断書につきましては、身体障害者福祉法第十五条第1項において都道府県知事の定める診断書を添えて申請をすることとされており、診断書の様式は青森県身体障害者福祉法施行細則第六条により定められているものです。身体障害者診断書であれば他都道府県で定められている様式であっても申請が可能ですが、上記以外の診断書では申請できないものとなっております。

身体障害者診断書の有効期限につきましては、青森県身体障害者手帳交付事務取扱要領第2の1において診断書は申請日からおおむね3か月以内に作成されたものであることと定められており、お客様にはそのようにお伝えしているところです。

タクシーチケットに関しましては、自治体ごとに枚数や申請方法等が異なっているものですが、今回いただいた貴重なご意見等を参考とさせていただき、今後も身近な行政サービスの窓口として、住民サービスの向上及び手続の効率化に努めてまいります。

【障がい福祉課】(令和5年11月9日回答)

 

能登半島大地震の被災者の疎開受け入れを

能登半島大地震の被災者の疎開を受け入れできませんか。

対象は小学生と中学生で、市内の小中学校の受け入れ態勢を整え、弘前市内の一般の農家の家庭で受け入れるよう、早急に募集してはどうでしょうか。

回答

教育委員会としては、国、県、そして弘前市から被災者の受け入れ等の方針が示されれば、それに従い支援することは可能であると考えます。

なお、疎開かどうかに関わらず、弘前市内に居住することとなった小・中学生は随時、市内の小・中学校で受け入れております。

【教育総務課】(令和6年1月31日回答)

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