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弘前市宿泊税条例(案)

 

弘前市宿泊税条例(案)へのパブリックコメント募集

弘前の自然、歴史、文化、伝統など地域資源の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図るために必要な財源を安定的に確保していくため、「宿泊税」の導入を検討しております。このたび、宿泊税制度(素案)に基づき、条例(案)がまとまりましたので、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント(意見公募手続き)を実施します。

 

1 募集期間

令和6年12月10日(火)~令和7年1月6日(月)(必着)

 

2 条例(案)の閲覧方法

市のホームページ、または市民税課(市役所市民防災館2階)、市役所総合案内所(市役所1階)、岩木総合支所総務課(賀田一丁目)、相馬総合支所民生課(五所字野沢)、市民課駅前分室(ヒロロ3階総合行政窓口)、市民課城東分室(末広四丁目、総合学習センター内)、東目屋・船沢・高杉・裾野・新和・石川の各出張所に資料を用意しております。

※平日の午前8時30分~午後5時(市民課駅前分室は土・日曜日と祝日も閲覧可(年末年始を除く))

 

3 対象者 以下の個人・法人等が対象となります。

(1)市内に住所を有する人

(2)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)市内の事務所または事業所に勤務する人

(4)市内の学校に在学する人

(5)本市に対して納税義務を有する人または寄附を行う人

(6)弘前市宿泊税条例(案)に利害関係を有する人

 

4 意見の提出方法

所定の記入用紙または任意様式に、氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)、住所、在住・在学の別(任意様式の場合は前条の該当項目)、件名(「弘前市宿泊税条例(案)へ意見」など、任意様式のみ)を必ず明記し、次のいずれかの方法で提出してください。

(1)郵送 〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1 弘前市市民税課 宛

(2)弘前市市民税課へ直接持参

(3)ファクス 0172-38-2902

(4)Eメール shiminzei@city.hirosaki.lg.jp

(5)「わたしのアイデアポスト」へ投函

市役所総合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、市民課駅前分室、市民課城東分室、東目屋・船沢・高杉・裾野・新和・石川の各出張所に設置されています。

※記入漏れがある場合は、意見として受け付けませんので、ご注意ください。また、電話など口頭では受け付けません。

 

5 意見等に対する処理について

寄せられた意見などは、条例(案)の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所を除き、対応状況を市のホームページで公表します。なお、個別回答はしませんので、ご了承ください。

 

6 問い合わせ先 弘前市役所市民税課諸税係 電話(0172)35-1117

 

弘前市宿泊税条例(案)PDFファイル(177KB)

弘前市宿泊税条例(案)概要PDFファイル(378KB)

弘前市宿泊税条例(案)に対する意見等記入用紙PDFファイル(89KB)

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