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職員等からの内部通報制度(内部公益通報制度)について

内部(公益)通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の職務の執行に関して、一定の違法行為が生じ、又は生じるおそれのある場合に、内部通報窓口に通報することです。

本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等の確保及び適正かつ公正な市政運営に資することを目的として、内部通報制度を設けています。

 

内部通報者の範囲

以下に該当する者が、内部通報をすることができます。

(1)弘前市職員(会計年度任用職員及び市に派遣されている他団体の職員を含む

(2)弘前市と契約関係にある事業者の役員及び当該業務に従事している事業者の職員

(3)(1)及び(2)であった者で、退職後1年以内の者

 

内部通報の対象となる事実

内部通報の対象となる事実(以下「通報対象事実」という。)は以下のとおりです。

(1)法令違反行為等に関する事実

  参考:法の別表「通報対象となる法律一覧」PDFファイル(398KB)

(2)市民等の生命、身体、財産その他の権利利益を害している事実

上記(1)及び(2)について、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがある思料する場合に、通報等をすることがすることができます。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等をおこなうことはできません。

 

通報者の保護について

調査・是正措置の実施にあたっては、主に以下のことを厳守し通報者の保護に努めています。

(1)不利益な取扱いの禁止

(2)範囲外共有の禁止

(3)通報者の特定防止

 

運用状況の公表

弘前市職員等の内部通報に関する事務取扱要領第21条の規定に基づき、運用状況について以下のとおり公表します。

 

令和7年度

受付件数 0件
受理件数 0件

 

【参考】消費者庁ホームページ

公益通報者保護法や制度については、消費者庁の以下のホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度Q&A集

問い合わせ先

担当 人事課 人事研修係

電話 0172-35-1119

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