
政府広報動画「社会保障・税番号制度が始まります」
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平で公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月下旬からすべての市民のみなさまに、12ケタの個人番号(マイナンバー)が通知されます
- 法人のみなさまには、13ケタの法人番号が通知されます
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります
《注》最新の情報については内閣官房のホームページをご覧ください
マイナンバー制度導入の主な効果
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します
- 所得や行政サービスの受給状況が、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります
《注》マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です
個人番号(マイナンバー)
原則として、一度指定されたマイナンバーは、漏えいして不正に使用される恐れがある場合を除いて、生涯変わりません。
通知カード
- 平成27年10月下旬から、市民のみなさまの住民票の住所に、住所、氏名、性別、生年月日、マイナンバーが記載された通知カードが郵送されます
- 通知カードと合わせて、マイナンバーカードの交付申請書類が送付されます
- マイナンバーは一生使うものですので、大切に保管してください

マイナンバー(個人番号)カード
- マイナンバーカードは顔写真付きICカードで、取得は任意です
- 本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です
- 平成28年1月より交付が始まり、表面に基本4情報と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます
| |
《注》基本4情報とは、住所、氏名、性別、生年月日となります |

《注》マイナンバーカードの詳細については以下のリンク先をご参照ください
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します
《注》リスク軽減措置については以下のリンク先をご参照ください
民間事業者のみなさまへ
- 民間事業者のみなさまは、社会保障や税の関係の手続きなどで従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります
- 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類に記載することになります
- 詳しい内容につきましては、以下のリンク先をご参照ください
関連情報
《注》よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください
問い合わせ先
|
|
| |
電話番号 |
: |
【日本語】 0120-95-0178 |
| |
《注》一部IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405 |
| |
【外国語】 0120-0178-26 |
| |
|
《注》英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 |
| |
受付時間 |
: |
平日は午前9時30分~午後8時 |
| |
土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く) |
|
|
| |
電話番号 |
: |
0172-35-1111(内線347、397) |