総務大臣の指定により、弘前市へのふるさと納税は、これまでどおり特例控除(所得税と住民税)の対象となります。
引き続き弘前市への応援をよろしくお願いいたします。
指定期間:令和6年10月1日~令和7年9月30日
指定通知:ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(46KB)
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
この制度は、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の地方団体に対して同日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。
「ふるさと納税の対象となる地方団体」は総務省ふるさと納税ポータルサイト〈外部サイト〉でご確認ください。
担当 広聴広報課 ふるさと魅力発信係
電話 0172-40-0494