情報セキュリティ基本方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、当事務組合では、弘前地区環境整備事務組合、弘前地区環境整備事務組合議会及び弘前地区環境整備事務組合監査委員の各機関が、国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき「弘前地区環境整備事務組合情報セキュリティ基本方針」を共同で策定し、当該方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表いたします。
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