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医療的ケア児の保育所等利用について

保育所等における医療的ケア児の受入れ等に関するガイドライン

弘前市に住所を有し医療的ケアを必要とする医療的ケア児の保育所等での円滑な受け入れや、安全で安心できる保育所等の利用が行われるために「保育所等における医療的ケア児の受入れ等に関するガイドライン」を策定しました。

利用をご希望の方は、こども家庭課へご相談ください。

 

保育所等における医療的ケア児の受入れ等に関するガイドライン【令和6年7月改訂】PDFファイル(326KB)

 

対象子ども

① 保育所等で集団生活が可能であると主治医から認められていること。 

② 日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療的ケアが行われていること。

③ 症状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育所等で十分に共有できること。

④ 保護者や主治医の同意のもと、保育所等と主治医医療機関が連携できること。

 

※ 集団生活が可能であるとは、保育者1名につき複数の乳幼児を保育する体制が基本である保育所等において、午睡、食事及び集団での遊び等の場で、保育者及び他児との接触の機会が多くある環境の中で日常生活を送ることが、医療的ケア児の身体的、心理的及び精神的な安全性の観点から可能であることを、医療的ケア児の保護者及び主治医が認めたものとする。

 

医療的ケア児の保育所等利用までの流れ

1 全体的な流れ

◎詳しい利用開始までの流れは下記をご参照ください。

全体】利用開始までの流れPDFファイル(141KB)
【保護者向け】利用開始までの流れPDFファイル(133KB)

2 利用相談から利用開始までの対応

(1) 利用相談
  1. 保護者から、医療的ケア児の入園又は利用相談があった場合、本ガイドラインを基に、申込方法、留意事項等について説明を行う。
  2. 保護者は、相談に来庁する際、「(様式1)医療的ケア児童状況書」を持参する。相談時にあらためて、児童の疾病等の状況、生活上の配慮事項等や希望する保育所等について確認する。
  3. 必要書類である主治医の意見書や指示書は保護者の自己負担になること、保育所等での受け入れの可否は、主治医の意見書を基に関係機関と協議の上、決定することなど必要事項を伝え、保護者から同意を得る。

 

(2) 医療的ケア実施申込み
  1. 保護者は、主治医に集団保育が可能か相談し、「(様式2)医療的ケア申込に係る主治医意見書」の作成を依頼する。※主治医による文書作成に係る経費については、保護者の負担とする。
  2. 保護者は、こども家庭課に主治医が記入した「(様式2)医療的ケア申込に係る主治医意見書」及び保護者が記入した「(様式3)医療的ケア実施申込書」を提出する。
  3. 関係機関に意見を求め、必要に応じて協議の場を設ける。
  4. 保護者に対し受け入れの相談が可能な施設などの情報を提供し、保育所等の見学を案内する。

 

(3) 保育所等の見学・面談等
  1. 原則、保護者は児童と一緒に保育所等を見学する。見学する保育所等へは、こども家庭課から見学希望があることを伝え、見学日を調整し、保護者の同意を得て、事前聞き取り内容を情報提供する。
  2. 保育所等の施設長や看護師等は、市からの情報提供を踏まえて、児童の状況及び実施する医療的ケアを確認する。
  3. 状況に応じて、こども家庭課職員が同行する。その際、必要に応じて、現在児童の支援を担当している看護師や医療的ケア児等コーディネーター、相談支援専門員等に同席を相談の上、同席させることができる。
  4. 保育所等は、必要に応じて体験保育(観察保育)を実施する。日程及び回数等は、保護者の意向を確認し調整する。体験保育(観察保育)では、家庭での過ごし方や生活の状況、医療的ケアの手技等の確認を行う。

 

(4) 利用申込み

保護者は、教育・保育給付認定兼保育利用申込の書類一式を提出する。

 

(5) 医療的ケア実施に係る受け入れ可能性の検討
  1. 「(様式2)医療的ケア申込に係る主治医意見書」に基づき、集団保育が適切であるか、保育所等での安全かつ適正な医療的ケアの実施、受け入れ体制及び安全確保の措置等について、関係機関に意見を求め、必要に応じて協議の場を設ける。
  2. 医療的ケアの対応について不明な点は、主治医や医療的ケア児等コーディネーター、青森県小児在宅支援センター等に助言を求める。
  3. 聴取した意見は、利用調整の参考とする。

 

(6) 利用調整(2号認定子ども及び3号認定子どもの場合)
  1. こども家庭課において、医療的ケア実施に係る受け入れ可能性についての検討の結果、及び保育所等の所見を踏まえ、利用調整を行う。なお、医療的ケア児の受け入れに関しては、適切な医療的ケア及び保育を提供する体制を整えるため、通常の利用調整よりも時間を要することが想定されることから、利用内定後の利用開始日については、医療的ケア児の受け入れを行う保育所等、保護者、主治医その他関係機関及びこども家庭課の間で調整した上で別途決定する。
  2. こども家庭課より利用調整結果として、利用内定の連絡を受けた保育所等は、「(様式4)医療的ケア内諾書」を作成し、こども家庭課へ提出する。
  3. こども家庭課は、「(様式5)医療的ケア実施に係る検討結果通知書(内定通知)」及び「(様式4)医療的ケア内諾書」を保護者へ送付する。
  4. 医療的ケア実施に係る受け入れ可能性の検討の結果、実施不可の場合、「(様式5)医療的ケア実施に係る検討結果通知書(内定通知)」を保護者に送付し、他支援・サービスの利用等について、関係機関と検討する。

 

(7) 内定通知後の医療的ケアの実施に関する確認書類の作成
  1. 保護者は、主治医に「(様式6)医療的ケア実施指示書」の作成を依頼し、保育所等へ提出する。※主治医による文書作成に係る経費については、保護者の負担とする。
  2. 保育所等は、指示書に基づき、医療的ケア児の受け入れに向けて準備(看護師等の確保や職員の研修受講等)を進める。
  3. 医療的ケアの対応について不明な点は、主治医や医療的ケア児等コーディネーター、青森県小児在宅支援センター等に助言・指導を求める。

 

(8) 保育所等での面談(重要事項説明)
  1. 保育所等は、保護者と面談の機会を設け、通常の重要事項説明を行うとともに、「(参考様式①)医療的ケア実施計画書」を作成し、保護者に説明する。
  2. 保護者は、「(作成様式①)医療的ケア実施計画書」及び「(様式7)医療的ケア実施承諾書兼確認同意書」の内容を確認し、同意する場合は、同意欄に署名の上、保育所等へ提出する。
  3. 保育所等は、上記②の書類及び「(様式6)医療的ケア実施指示書」(写し)をこども家庭課へ提出する。

 

(9) 利用決定

こども家庭課は、保育所等から「(作成様式①)医療的ケア実施計画書」(写し)、「(様式7)医療的ケア実施承諾書兼確認同意書」(写し)及び「(様式6)医療的ケア実施指示書」(写し)の提出を受けて、利用開始日を決定し、「保育利用承諾書(利用調整結果通知書)」及び教育・保育給付認定に係る「支給認定証」を保護者へ送付する。なお、利用開始日は、原則として保育所等から書類の提出を受けた日の翌月の初日からとする。

 

(10)利用開始(医療的ケアに必要な物品等の提供など)
  1. 保護者は、保育中の医療的ケアに必要となる物品を保育所等へ提供する。なお、使用後の物品等については、家庭に持ち帰る。
  2. 保育所等は、安全な保育を提供するために必要な実施記録やマニュアル等を作成・整備する。

 

(11)利用日及び利用時間

保育所等の利用日及び利用時間は、保育所等の開所時間の範囲内において、医療的ケア児の状況や保育所等の体制等を踏まえ、適切な医療的ケア及び保育の実施が可能な日及び時間とし、保護者が保育を必要とする時間を基に、保護者と保育所等が協議の上、決定する。

 

(12)慣らし保育について

保育所等の利用開始から、集団保育の環境に慣れるまでの期間においては、短縮した時間で保育が実施される(ならし保育)。また、慣らし保育の期間において、保育所等における医療的ケアの実施方法等を保護者と保育所等との間で相互に確認するため、保護者に保育への付き添いを求めることがある。なお、慣らし保育を行う期間及び保育時間は、保護者と保育所等と相談の上で決定され、医療的ケア児の様子や状態によって期間の延長・短縮や保育時間の変更が生じる場合がある。

(13)広域入所について

保護者及び児童の住民登録が弘前市外にある場合、保護者は弘前市での手続きのほか、住民登録がある市町村においても手続きが必要となる。

広域入所の場合、市町村間の協議が必要となるため、利用決定までに通常よりも時間を要する場合がある。

【全体】利用開始までの流れ(広域入所)PDFファイル(166KB)
【保護者向け】利用開始までの流れ(広域入所)PDFファイル(141KB)

保育所等の利用までに使用する主な様式

(様式1) 医療的ケア児童状況書エクセルファイル(17KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(126KB)

(様式2) 医療的ケア申込に係る主治医意見書エクセルファイル(13KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(102KB)

(様式2別紙) 保育所等における活動のめやすワードファイル(21KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(72KB)

(様式3) 医療的ケア実施申込書ワードファイル(18KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(61KB)

(様式4) 医療的ケア内諾書ワードファイル(14KB)  【PDF版はこちら】PDFファイル(51KB)

(様式5) 医療的ケア実施に係る検討結果通知書(内定通知)ワードファイル(15KB)  【PDF版はこちら】PDFファイル(65KB)

(様式6) 医療的ケア実施指示書ワードファイル(43KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(126KB)

(様式7) 医療的ケア実施承諾書兼確認同意書ワードファイル(22KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(82KB)

(様式8) 医療的ケア実施解除依頼書ワードファイル(14KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(62KB)

(様式9) 医療的ケア実施解除に係る主治医意見書ワードファイル(17KB) 【PDF版はこちら】PDFファイル(32KB)

保育所等において医療的ケアの実施にあたり作成(参考様式)

(参考様式①) 医療的ケア実施計画書ワードファイル(21KB)

(参考様式②) 医療的ケア実施記録エクセルファイル(10KB)

(参考様式③) 個別保育日誌エクセルファイル(11KB)

(参考様式④) 医療的ケア手技手順表・確認表エクセルファイル(9KB)

(参考様式⑤) 安全管理マニュアル(一日の園生活の中で予想される事故)エクセルファイル(9KB)

(参考様式⑥) 医療的ケア児ヒヤリハットエクセルファイル(9KB)

(参考様式⑦) 災害時対応マニュアルエクセルファイル(13KB)

(参考様式⑧) 予想される緊急時の対応フローワードファイル(55KB)

(参考様式⑨) 医療機器等預かり同意書ワードファイル(20KB)

問い合わせ先

担当 こども家庭課 保育係

電話 0172-35-1131

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