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就学援助制度

弘前市では、経済的理由により子どもの就学が困難なご家庭に対し、子どもが安心して勉強できるよう新入学学用品費等の購入にかかる費用の一部を援助しています。

対象となるご家庭

1 次のいずれかに当てはまる場合

 ア 生活保護の停止または廃止

 イ 世帯全員の市民税所得割(住宅借入金等特別税額控除適用前の金額)が非課税

 ※市民税所得割課税者であっても下記の計算式により0円以下になる場合は、「市民税所得割非課税者」とみなします。

     計算式:市民税所得割額-{(1万9800円×A)+(7200円×B)}

          A=年少扶養控除廃止対象者(16歳未満の子)数

          B=特定扶養控除上乗せ部分廃止対象者(16歳以上19歳未満の子)数

 ウ 国民年金保険料の全額免除(学生納付特例を除きます。)

 エ 児童扶養手当の全部支給(児童手当とは異なります。)

 オ 市民税の減免

 カ 国民健康保険料の減免(軽減を除きます。)

 キ その他災害や保護者の病気などで経済的に就学が困難なご家庭(生活保護受給世帯を除きます。)

 

 ※オ・カの減免とは災害など特別な事情により税金等の納付が困難になった場合に申請し、認められると減免されるものです。

 ※ウの場合は国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書(写)が、オまたはカの場合は減免決定通知書(写)が、キの場合はその内容を証明する書類が必要です。

 

2 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者

 (生活保護費を受給し、修学旅行に参加予定の小学6年生または中学3年生がいるご家庭)

 

申請手続き

申請を希望する方は次のいずれかの窓口に申請書等書類を提出してください。

  • お子さんが現在通っている小・中学校
  • 教育委員会学務健康課(市役所岩木庁舎3階)
  • 教育委員会学務健康課弘前分室(市役所本庁舎1階)

 

申請時期

  • 就学中の児童生徒がいるご家庭のうち、

     次年度も引き続き援助を希望される方・・・10月~3月
     初めて申請される方・・・随時可能

  • 次年度新入学予定の児童生徒がいる方・・・10月~3月

 

就学援助の対象

  • 新入学学用品費(小学校・中学校それぞれ第1学年のみ)
  • 学用品費
  • 校外活動費
  • 通学費(小学校は片道4km、中学校は片道6km以上の通学距離を有する場合、公共交通機関の定期乗車券の購入実費額。)
    ※当市立小・中学校に通学する児童生徒が対象であり、学区外や他市町村から通学する児童生徒は除きます。
  • 体育実技用具費(小学1学年および4学年、中学1学年においてスキーの授業がある場合)
  • 修学旅行費
  • 医療費

 

お問い合わせ

教育委員会 学務健康課学務係

0172-82-1643

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