近年、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」が、深刻な社会問題となっており、令和7年6月改正労働施策総合推進法の成立により、カスタマーハラスメントに該当する顧客等の言動を「顧客等言動問題」とし、雇用管理上必要な措置を講じることが企業や自治体の義務となりました。
令和8年10月の改正労働施策総合推進法の施行に向けて、本市においても、令和7年10月に「弘前市職員カスタマーハラスメント対策基本方針」等を策定、また、それらを踏まえて、令和8年10月に「弘前市立小・中学校教職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
不当なクレームは、教職員に過度な精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務遂行の妨げになるおそれがあります。
市立小・中学校教職員には、児童生徒に対して質の高い教育を適切に提供していく責務があります。この責務を果たすためには、教職員一人一人をカスタマーハラスメントから守り、教職員がその能力を十分に発揮できるよう、良好な勤務環境を確保することが必要です。
学校が教育活動を実施していく中で、保護者や地域住民等から要求や苦情が寄せられることがあります。それらは学校に対する提案や、学校側の対応の不備などへの指摘でもあり、学校運営における改善や課題解決につながり得る貴重なものです。それらに対しては誠実に受け止め、それぞれの事情に配慮した上で、よく聞き、丁寧に説明するなど適切な対応が求められます。