保育施設の利用を希望される方は下記の書類の提出が必要です。
保育の必要性及び保育必要量の認定や利用調整(入所選考)の判断資料となりますので、記入内容の不備や不足のないよう事前に確認してください。
(1)「教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書」および「確認同意書」
弘前市所定の様式。申込児童一人につき一部必要です。
(2)保育が必要であることを証明する書類(次表のうちいずれか)
父母それぞれの分が必要です。
保育を必要とする事由 | 提出書類 | |
就労 | 法人役員または雇用されているかた |
就労証明書 ※就労時間が月48時間以上であること ※産休・育休明けの利用申込みの場合は、期間および復職年月日の記入が必要です。 |
自営・農業の方(実家等手伝い、内職を含む) | ||
妊娠 出産 |
出産予定日の8週前の日が属する月の初日~ 出産予定日から起算して8週間が経過する日の翌日が属する月の末日 |
①母子健康手帳のコピー(表紙および分娩予定日記載ページ) ②誓約書兼求職活動報告書 |
疾病・障がい | 疾病 |
医師の診断書(保育が困難であることが記載されているもの) |
障がい(3級以上に限る) |
次のいずれかの書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護(療養)手帳 (氏名・等級・交付年月日記載ページ)などのコピー |
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介護・看護 | 親族等の介護・看護にあたっている場合 |
①介護・看護状況申告書 ②必要に応じて、次のいずれかの書類 ・医師の診断書(介護・看護が必要であることが記載されているもの) ・介護保険被保険者証 |
災害復旧 | 自宅や近隣の災害の復旧にあたっている場合 | 罹災証明書 |
求職活動 |
①誓約書兼求職活動報告書 ②ハローワーク受付票、求人票の写し等 |
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就学・職業訓練 |
①就学(職業訓練)状況証明書 ②誓約書兼求職活動報告書 |
(3)世帯の状況を証明する書類【次表に該当する方】
書類の提出が必要な場合 | 提出書類 |
利用希望児童の就学前の兄弟姉妹が次の施設を利用している場合 ・新制度に移行しない幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 ・児童心理治療施設 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 |
在園(所)証明書 |
利用希望児童本人または同居者が下記の手帳等の交付を受けている場合 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護(療養)手帳 ・特別児童扶養手当の受給を確認できるもの ・障害基礎年金証書 |
手帳、証書等のコピー |
65歳以下の扶養義務者(祖父母等)と同居している場合 | 保育できない状況が確認できる書類(就労証明書など) |
18歳以上(高校卒業後)の兄姉がいる場合 | 学生証、在学証明書または就労証明書 |
保護者と生計を一にする同居していない児童の兄姉がいる場合 | 利用に関する申立書(当該兄姉について) |
次のいずれかの書類 ・アパート等の賃貸借契約書のコピー ・工事請負または売買契約書の写し ・転入予定証明書 |
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祖父母等と同一世帯に属しているが生計が別である場合 | 電気・ガス・水道料金の同月における各々の世帯の領収書等 |
申込書の保護者氏名欄に記入されている本人以外の方が代理で提出する場合 (例:保護者氏名は父としたが、提出は母が行う場合など) |
委任状 |
(4)マイナンバーが確認できる書類(父母それぞれの分が必要)
次の書類のうちいずれか1つを提出もしくは提示してください。
(5)本人確認書類
次の書類を窓口にご持参ください。
①来庁した方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
①委任状(申し込む保護者と来庁される方が記入済みのもの)
②来庁した方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131