家庭の状況等により、住所地以外の市町村にある保育施設を利用することを「広域入所」といいます。
※広域入所を実施していない市町村もありますので、申込を希望される際は事前にお住まいの市町村役場及び利用したい施設の所在する市町村役場にお問い合わせください。
弘前市に住民票があり、弘前市外にある保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)の利用を希望する場合、申込みの受付窓口は弘前市になります。
受付の締切日については、施設がある市町村の締切日となるため、市内の施設の利用を希望する場合よりも早まることがあります。
事前にこども家庭課保育係までお問い合わせください。
弘前市以外に住民票があり、弘前市内にある保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)の利用を希望する場合のお手続きについては、住民票がある市町村の保育担当部署までお問い合わせください。
広域入所は通常の申込と異なり、市町村をまたいで利用調整を行います。
以下の内容をよくご確認のうえお申込みください。
・申込書類や締切日等のご案内が必要ですので、必ず事前に申込市町村へご相談ください。
・広域入所を利用後に転入出を検討されている場合、申込書や就労証明書等の必要書類の提出を複数回お願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
・市内の施設を申込する場合に比べて、利用調整の際の優先度が下がります。
(市内の子どもを優先して利用調整を行います)
・施設の空き状況については、施設の所在する市町村役場にお問い合わせください。
・広域入所を実施している市町村であっても、申込理由や家庭状況などにより利用調整できない場合があります。
・市町村をまたいで利用調整を行うため、決定通知等の送付が通常より遅れる場合があります。
・弘前市外の施設を利用する場合、利用期間は年度ごと(4月~3月)で更新となります。
施設の状況によっては、年度を超えての継続利用ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
弘前市に転入予定であり、かつ弘前市内の施設の利用を希望される場合、現在の住所が弘前市外であっても、入所希望月の1日時点で弘前市内に住所を置くことが確認できる書類を提出できる場合に限り、弘前市民と同じ扱いで申込・利用調整を行うことができます。
※利用決定後に転入が確認できない場合、利用決定は取消となります。
入所希望月の前月中に必ず転入手続きをお願いします。
・アパート等の賃貸借契約書のコピー・アパート等の賃貸借契約書のコピー
・工事請負または売買契約書の写し
・転入予定証明書(弘前市様式)
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131