認定こども園や新制度に移行した幼稚園、保育所等を利用する際には、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受けることが必要になります。
(1)教育・保育給付認定の種類
認定区分 | 対象 | 給付の内容 | 利用できる 施設・事業 |
1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども (2号認定を除く) |
教育標準時間 | 幼稚園(※) 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども | 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 |
保育短時間 | |||
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども | 保育標準時間 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業 |
保育短時間 |
※幼稚園については、新制度に移行した園と、移行しない園とがあり、新制度へ移行しない園に入園する場合、教育・保育給付認定は不要となります。
(2)保育の必要量に応じた区分
2号認定または3号認定を受けた方は、保育の必要量によってさらに「保育標準時間」または「保育短時間」に区分され、利用できる時間が異なります。
「子ども・子育て支援新制度」については『子ども・子育て支援新制度』のページで内容をご確認いただけます。
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131