改正内容 |
改正前 |
改正後 |
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支給対象 |
中学校終了前までの児童 (15歳に到達した年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳に到達した年度末まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
手当額 |
・3歳未満 15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
子のカウント対象 |
高校生年代の児童以下 0歳の児童まで |
経済的負担がある大学生年代 (22歳に到達した年度末まで) の子以下0歳の児童まで |
支給月 |
年3回(6月、10月、2月) |
年6回(偶数月) |
①高校生年代以上の児童のみ(経済的負担がある大学生年代の子も含む)を養育している方
②中学生までの児童を養育している方で、所得制限により児童手当(特例給付)を受給していない方
③児童手当(特例給付)を受給している方で、経済的負担がある大学生年代の子を含め3人以上養育している方
④児童手当(特例給付)を受給している方で、認定されていない高校生年代の児童がいる方
※支給対象児童や請求者は国内に住民登録されている必要があります。
※令和6年8月1日時点で弘前市に住民登録されており、こども家庭課から児童手当(特例給付)が支給されていない高校生年代までの児童がいる世帯に対し、8月27日付で申請のお知らせをお送りしています。
なお、公務員の方(受給中の方を含む)にも通知が届くことがありますが、公務員の方で申請が必要な方はお勤め先に確認・申請をお願いします。
手続きが必要かどうかはこちらもご確認ください→手続き要否確認フロー図(49KB)
以下の書類をこども家庭課窓口または郵送で提出してください。
・児童手当認定請求書(120KB)(①、②の方)記入例(215KB)
・額改定請求書(97KB)(④の方)記入例(133KB)
・請求する方の振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合)
・監護相当・生計費負担についての確認書(90KB)(①の方で大学年代の子を養育している場合、③の方)記入例(120KB)
・児童手当申立書(56KB)(高校生年代までの児童と別居している場合)記入例(92KB)
※請求者は父母等のうち、所得が高い方になります。
※請求者が弘前市以外に住民登録している場合(例.単身赴任により所得が高い父が弘前市に住民登録していない場合など)は、住民登録地で手続きをしてください。
※公務員の方が請求者となる場合は勤務先で手続きをしてください。
12月の定期支給から受給する場合は、令和6年11月8日(金)まで(※弘前市に申請手続きを行なう場合の期限です。自治体によって異なります。)に手続きを行なってください。
制度改正で新たに手続きが必要となる方のみ、令和7年3月31日(月)までに手続きを行なうことで、令和6年10月分に遡って受給できます。
ただし、令和7年4月以降に手続きを行なった場合は遡ることができません。この場合、申請があった月の翌月分から支給対象となります。
制度改正にかかわらず、以下の場合は届出が必要です。
・出生などで養育する児童が増えたとき
・児童を養育しなくなったとき
・他市町村へ転出するとき
・受給者と児童の住所が別になるとき
など
毎年10月に発送していた「年間支払通知書」は原則廃止となります。令和6年度以降は、窓口または郵送で申請があった場合に限り、発行いたします。同じく毎年10月に送付していた年度更新に伴う「認定通知書」については、手当額に変更がなければ発送いたしません。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039