現在の位置: ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。
現在の位置: ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。

ここから本文です。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。

○改正内容

①受給資格者の所得限度額引上げ

扶養親族

等の人数

受給資格者の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者

の所得制限限度額

※変更なし

全部支給

一部支給

現行

11月分以降

現行

11月分以降

0人 49万円 69万円 192万円 208万円 236万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円 274万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円 312万円
3人 163万円 183万円 306万円 322万円 350万円
4人 201万円 221万円 344万円 360万円 388万円
5人 239万円 259万円 382万円 398万円 426万円

 ②第3子以降の加算額引上げ

児童の人数

手当額(月額)

現行

11月分以降

児童1人目

※変更なし

全部支給

45,500円

一部支給

45,490円~10,740円

児童2人目

※変更なし

全部支給

10,750円加算

一部支給

10,740円~5,380円加算

児童3人目以降

全部支給

6,450円加算

10,750円加算

一部支給

6,440円~3,230円加算

10,740円~5,380円加算

 

○制度改正に伴う手続き

所得制限限度額を超過している等の理由から、これまで手当の申請をされていなかった方は、令和6年10月末までに申請することで、11月分から受給可能となる場合があります。

所得金額と改正内容①表内の一部支給欄をご確認の上、ご相談ください。

 

既に児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止も含みます。)は、8月中に提出いただいた現況届の審査後、令和6年11月分から改正内容が反映された手当額となります。

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

子育て・教育メニュー

ページ最上段に戻る