母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、事前に指定を受けた教育訓練を修了した者に自立支援教育訓練給付金を支給します。
母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす方
(1) 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
各給付金の対象となる講座は、教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
受講料の6割を受講終了後に支給します。
一定の要件※1を満たす方は、受講料の8.5割を支給します。
支給割合 | 対象講座 | 支給上限額 | 支給下限額 |
6割 | (1)・(2) | 200,000円 | 12,001円 |
(3) | 最大1,600,000円※2 | ||
8.5割 | (3) | 最大2,400,000円※3 |
※1 受講が修了した翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得かつ就職等した方
※2 400,000円×修業年数(最大4年)=最大1,600,000円
※3 600,000円×修業年数(最大4年)=最大2,400,000円
(3)を受講する方で、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられない方は分割支給が可能です。詳しくはご相談ください。
上記の表に定める額から、雇用保険制度の教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。
受講の2か月前をめどに、ご相談ください。
現在の生活状況や受講の目標設定、受講後の就労計画などを聞き取りし、「母子父子自立支援プログラム」を策定します。
講座の指定申請は、受講開始日の2週間前までをめどに、おこなってください。
【必要書類】※場合によっては提出省略可能な書類もあります。
支給申請:受講修了日から30日以内におこなってください。
追加支給申請(対象の方のみ):資格取得かつ就職してから30日以内におこなってください。
なお、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、給付金支給額が確定した日から30日以内に申請をしてください。
【必要書類】※場合によっては提出省略可能な書類もあります。
(ハローワークから支給を受けることができる方のみ)
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039