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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等

 生活の不安から、就業に結びつきやすい資格を取得するための修行が困難な母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象となる方

母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす方

  • 20歳未満のお子さんを扶養している方
  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準の方

 (児童扶養手当と同等の所得水準を超えてから1年以内の方も対象)

  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業又は育児と、修学の両立が困難であると認められる方
  • 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方

 (職業訓練受講給付金・訓練延長給付・教育訓練支援給付金などは併用不可)

  • 過去に本市及び他の自治体で、訓練促進給付金又は終了促進給付金の支給を受けていない方

 

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師

 

上記のほか、

雇用保険制度の一般教育訓練(情報関係の分野に限る。)、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6か月以上の資格も対象となります。

→対象となる講座は、教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。

給付金の額

 

種別 住民税課税の有無 支給額
訓練促進給付金

住民税

非課税世帯

月額100,000円(上限4年)

※修業期間の最後の12か月は140,000円

(修業期間が12か月未満の場合は当該期間)

住民税

課税世帯

月額70,500円(上限4年)

※修業期間の最後の12か月は110,500円

(修業期間が12か月未満の場合は当該期間)

修了支援給付金

住民税

非課税世帯

修了後に 50,000円

住民税

課税世帯

修了後に 25,000円

手続きについて

事前相談(相談日時の事前予約が必要)

 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする方は、申請前に、職業経験、技能、取得資格等について相談をする必要があります。

 

支給申請

訓練促進給付金:入学以降に申請をおこなってください。

修了支援給付金:修了日から起算して30日以内(ただし、修了日が3月の場合は3月31日まで)に申請をおこなってください。

 

【必要書類】※場合によっては提出省略可能な書類もあります。

  • 弘前市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給申請書
  • 戸籍謄本(申請者と児童の記載があるもの)
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けていない方は課税(非課税)証明書)
  • 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(訓練促進給付金の場合)

 ※修了支援給付金の場合は修了証明書の写し

  • マイナンバーのわかるもの
  • 申請者名義の口座
  • 印鑑(朱肉で押印するもの)

 

報告書の提出

訓練促進給付金の支給期間中は、毎月10日までに「受給報告書」を提出する必要があります。

10日までに受給報告書を提出した方に、提出月の月末に給付金を支給します。

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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