生活の不安から、就業に結びつきやすい資格を取得するための修行が困難な母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす方
(児童扶養手当と同等の所得水準を超えてから1年以内の方も対象)
(職業訓練受講給付金・訓練延長給付・教育訓練支援給付金などは併用不可)
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
上記のほか、
雇用保険制度の一般教育訓練(情報関係の分野に限る。)、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6か月以上の資格も対象となります。
→対象となる講座は、教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
種別 | 住民税課税の有無 | 支給額 |
訓練促進給付金 |
住民税 非課税世帯 |
月額100,000円(上限4年) ※修業期間の最後の12か月は140,000円 (修業期間が12か月未満の場合は当該期間) |
住民税 課税世帯 |
月額70,500円(上限4年) ※修業期間の最後の12か月は110,500円 (修業期間が12か月未満の場合は当該期間) |
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修了支援給付金 |
住民税 非課税世帯 |
修了後に 50,000円 |
住民税 課税世帯 |
修了後に 25,000円 |
訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする方は、申請前に、職業経験、技能、取得資格等について相談をする必要があります。
訓練促進給付金:入学以降に申請をおこなってください。
修了支援給付金:修了日から起算して30日以内(ただし、修了日が3月の場合は3月31日まで)に申請をおこなってください。
【必要書類】※場合によっては提出省略可能な書類もあります。
※修了支援給付金の場合は修了証明書の写し
訓練促進給付金の支給期間中は、毎月10日までに「受給報告書」を提出する必要があります。
10日までに受給報告書を提出した方に、提出月の月末に給付金を支給します。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039