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ひとり親家庭等医療費給付

ひとり親家庭などの医療費を給付します。※所得制限があります。

対象となる方

各種健康保険に加入している次の方

・ひとり親家庭等の父または母及び児童

・父母のいない児童

※児童とは0歳~18歳(18歳到達の3月31日まで)の未婚の者

 

受給資格の申請

給付を受けるためには、資格証の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

・保護者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)

・健康保険証

・保護者名義の預金通帳

※別途書類が必要となる場合があります。

 

給付内容

児童

通院・入院に係る保険診療の自己負担分(高額療養費や付加給付金を除く)

父または母

通院・入院に係る保険診療の自己負担分(高額療養費や付加給付金を除く)のうち、医療機関ごとに、1か月につき1,000円を超えた分(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた分)

 

給付方法

児童

県内の医療機関で『健康保険証』と『弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示すると、保険診療の自己負担分は無料となります。

※県外での受診等で支払った医療費がある場合は、父または母と同様の給付方法となります。

父または母

『健康保険証』のみ提示したうえで、一度医療機関にお支払いください。

受診月の翌月以降、下記のものをお持ちいただき、こども家庭課へ給付申請(償還払い)の手続きをしてください。

 

・医療機関で発行された領収書

・医療費給付申請書 給付申請書PDFファイル(84KB)給付申請書(記入例)PDFファイル(108KB)

・ひとり親家庭等医療費受給資格証

・健康保険証

※償還払いの手続き期限は、受診月の翌月から2年間です。

 

所得制限限度額

前年の所得(1~7月までに申請する場合は、前々年の所得)が下表に定める額を超える場合は、対象外となります。

 

所得額=年間所得額+養育費8割相当額-諸控除-80,000円

・給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合には、さらに100,000円控除されます。

・控除には、配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、雑損控除、勤労学生控除、ひとり親控除(養育者又は扶養義務者のみ)があります。

 

扶養親族の人数 本人の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者等

の所得制限限度額

0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円

4人

3,862,000円 7,104,000円

扶養親族が

1人増すごと

380,000円を加算 213,000円を加算

 

 

受給資格の更新

所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年7月に更新手続きが必要です。

6月下旬に更新申請書を送付しますので7月中にお手続きをお願いします。

※手続きをされない場合は資格喪失となります。

※所得要件により受給資格の対象外となった方は、毎年7月1日から新規の受給申請を受付していますので、前年の所得を確認のうえ、申請してください。こちらからの案内はございません。

 

必要な届出

以下のような異動があった場合は、届出が必要です。

・健康保険証に変更があったとき

・住所が変わったとき

・生活保護を受けることになったとき

・婚姻や施設入所など、児童の扶養について変更があったとき

・振込先口座を変更したいとき

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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