市は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯に対し、保護者の子育て支援に関する負担を軽減することを目的として、一時預かり事業の利用者負担額を支援します。
1 弘前市に住民票がある児童であること
2 教育・保育施設の在園児でないこと
3 次にあてはまる世帯であること
①生活保護世帯(利用日において受給者であること)
⓶住民税非課税世帯
③市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯
④そのほか、市長が特に支援が必要と認める世帯
一時預かりの利用に伴い保護者が負担した額(食費、おやつ代も含む)
対象世帯 | 上限額(日額) |
①生活保護世帯 | 3,000円 |
⓶住民税非課税世帯 | 2,400円 |
③市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 2,100円(月5回まで) |
④そのほか、市長が特に支援が必要と認める世帯 | 1,500円 |
※施設等利用給付認定を受けている児童は、これまでどおり市に対して利用料の請求を行ってください。利用料以外に支払った食費等が当事業に該当します。
※③に該当する世帯で、施設等利用給付認定を受けていない児童が利用した場合は、月5回分までが軽減の対象となります。
令和6年11月1日から
①施設に利用料を支払う。
(認可外保育施設および自主事業により一時預かりを実施している施設は対象外です。)
⓶利用後、施設に領収書を発行してもらう。
③保護者が書類に必要事項を記入し、領収書と併せて弘前市役所こども家庭課へ申請する。
④要件の審査の後、弘前市から保護者へ利用料を支払う。
※審査の結果、該当しない場合は、保護者宛に却下通知を送付します。
一時預かり事業利用者負担軽減申請書(償還払い用)(61KB)
① 支払いは四半期ごとに行います。
4月~6月分は7月15日、7月~9月分は10月15日、10月~12月分は1月15日、1月~3月分は4月15日までに申請書類および領収書をご提出ください。
⓶ 提出期限を過ぎてしまった場合は、下記担当までご連絡ください。
③ 市での審査後に利用料を指定口座に振込いたします。
4月~6月分は8月、7月~9月分は11月、10月~12月分は2月、1月~3月分は5月の第3金曜日が振込予定日となります。
④ 審査の結果、対象外となる可能性がございます。ご了承ください。
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131