子ども医療費給付制度は、弘前市に住所を有する子どもが保険診療を受けた際の一部負担金を給付する制度です。ただし、他の医療費給付制度の対象者は除きます。
※当市では、令和5年4月1日診療分から、市内に住所を有する18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子どもの保険診療にかかる医療費を、所得にかかわらず完全無償化しました。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
出生の日から満18才に達した日の属する年度末まで(婚姻している場合を除く)
保険適用の通院・入院医療費の一部負担金
※ 加入する保険者等から支給される高額療養費・附加給付金などを除きます。
子どもの保険証をお持ちのうえ申請してください。
※資格は原則として申請日からです。(出生や転入の場合は、1か月以内に手続きしてください。)
※未就学児のみ県の補助金を活用しており、対象者を把握するために所得を確認しています。そのため、公簿等で確認ができない場合は、地方税関係の情報照会に係る同意書を書いていただく場合があります。(用紙はこども家庭課窓口にあります。)
資格認定(更新)の申請書などは、『申請書ダウンロードのページ』からダウンロードできます。
給付方法として現物給付と償還払いの2つの方法があります。
【1. 現物給付】
青森県内の病院・薬局などの医療機関で子ども医療費受給資格証を提示すると、医療費の支払いがなくなります。
医療機関の窓口に、毎回必ず「子ども医療費受給資格証」と「保険証」を提示してください。提示しなかったり提示するのが遅れたりするとその月1か月は窓口での負担が必要となる場合があります。
※整骨院等での診療分は償還払いのみでの給付となりますのでご注意ください。
【2. 償還払い】
医療機関等(整骨院等含む)において、医療費を支払った際の領収書を添えて申請することで後日給付します。(診療月の翌月から申請できます。)
※給付申請書は、1回の申請で1枚必要です。
※子どもの保険証は必ず提示してください。
※診療月の翌月から2年間有効です。
※領収書は原本を提出してください。
給付申請書は、『申請書ダウンロードのページ』からダウンロードできます。
受給資格証の有効期限は、未就学児の場合、お子様の誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)まで、就学児の場合、18歳年度末日までとなっています。
未就学の子ども医療受給資格者は、毎年お子様の誕生月(1日生まれの場合は誕生月の前月)に自動で更新を行い、こちらで所得の確認をした後、受給資格証を送付いたします。
※未申告の場合、受給資格証の発行が遅れることがあります。所得の申告にご協力ください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039