令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月から施行されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)![]()
法務省パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(外部リンク)![]()
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039