精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
・児童が施設などに入所しているとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
1級(重度障害)1人につき 月額55,350円(令和6年4月改定)
2級(中度障害)1人につき 月額36,860円(令和6年4月改定)
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数
が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を
有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度の
もの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各
号と同程度以上と認められる程度のもの
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数
が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢の全ての指を欠くもの
10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢の全ての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各
号と同程度以上と認められる程度のもの
前年の所得(1月から7月分までの手当については前々年)が下表に定めた額を超えている場合は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
扶養親族が 1人増すごと |
380,000円を加算 | 213,000円を加算 |
4月(前年12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回です。
次の書類を添えて手続きを行ってください。
1.請求者と児童の戸籍謄本
2.児童の障害についての、所定の診断書
(身体障害者手帳または愛護手帳をお持ちの方は、省略できる場合があります。)
3.その他必要書類
※それぞれ提出する書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
手当を受けている方は、次のような届け出が必要です。
毎年8月12日から9月11日までの間に提出が必要です。
なお、2年間届け出をしないと資格がなくなります。
児童の数に増減があったときや、障害の程度に変更があったとき
受給資格がなくなったとき
定められた認定期限が到来したとき
氏名・住所・支払金融機関の変更や、証書をなくしたときなど
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、受給資格喪失届を提出してください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039