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交流センター使用時間等の区分の改正について

交流センター使用時間等の区分の改正について

令和8年7月1日の利用から、交流センターの使用時間等の区分が改正となります。

(予約は令和8年4月1日開始)

 

主な改正内容

 ・使用時間区分を1時間単位に改正

 ・使用料金の改正

 ・市内市外の居住区分の廃止

対象施設

 ・弘前市清水交流センター

 ・弘前市宮川交流センター

 ・サンライフ弘前

 ・弘前市町田地区ふれあいセンター

 ・新和地区体育文化交流センター

 ・裾野地区体育文化交流センター

 ・弘前市千年交流センター

 ・弘前市北辰学区高杉ふれあいセンター

 ・弘前市三省地区交流センター

 

改正後の使用料等については、各施設ページ内「使用料」をご確認ください。

 

問い合わせ先

担当 市民協働課 市民生活係

電話 0172-35-1664

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