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育児・介護休業法施行規則等の改正により、子の看護休暇及び介護休暇が令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
【改正前】
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
【改正後】
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211