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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について 

 弘前市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。

 令和3年度には、新たに中小企業等経営強化法(以下、「改正経営強化法」という。)に制度が移管されましたが、改正経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和3年7月6日付で国の同意を得ております。

 これにより、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた中小企業は、固定資産税の軽減や中小企業信用保険法の追加保証の特例などの支援を受けることができます。

 

1.弘前市の導入促進基本計画

 

 弘前市の導入促進基本計画PDFファイル(876KB)

 

2.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、弘前市内にある事業所において設備投資を行う方です。

 なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

 

【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】 

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

※異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は、「主たる事業」に該当する業種で判断します。「主たる事業」については、売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最も多くの割合を占める事業を指します。

3.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)

※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

4.申請から認定までの流れ

【認定支援機関確認書】

 認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関から事前確認書の添付が必須となります。

 まず、先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に認定支援機関確認書の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。

 なお、設備取得は先端設備等導入計画の認定後となり、設備を既に取得している場合には先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。

 

認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)このリンクは別ウィンドウで開きますはこちら

 

5.固定資産税の特例

(1)固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益5%以上の投資計画に記載された次の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(※)(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

3%以上の賃上げ表明されたもの  :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

※新規申請時に賃上げ表明を行っていれば、その後の変更申請時に改めて賃上げ表明を行うことが可能です。

※令和5年度税制以前の制度で賃上げ表明をせずに認定を受けている事業者等が、令和7年度以降に設備を追加する場合は、賃上げ表明等令和7年度税制の要件を満たしたうえで新規申請を行ってください。

 

(2)固定資産税の特例を受けるための流れ

 

 

6.必要書類 ※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください

詳細は中小企業庁HPをご確認ください。

新規申請時に必要な書類

【認定申請時に必要な書類(全員提出必須)】

先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます【様式第22】 

  (記載例)PDFファイル(142KB)

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます【原本】

市税等納付状況調査同意書ワードファイル(21KB)

申請書提出用チェックシートエクセルファイル(23KB)

⑤返信用封筒(申請者の住所、氏名記載、切手添付)

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(21KB)

 ※市への提出は不要です

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(31KB)【原本】

※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び

 別紙基準への適合状況エクセルファイル(21KB)」(記載例についても提出が必要です

※リース契約の場合、以下2点の提出も必要です

 ・リース契約見積書【写し】

 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

( 記載例PDFファイル

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは新規申請時のみです。

 

 

変更申請時に必要な書類

軽微な変更※については、申請不要です。

※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の

 交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更

 

【認定申請時に必要な書類(全員提出必須)】

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画ワードファイル(22KB)【様式第23】

先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(31KB)【原本】

③旧先端設備等導入計画一式の写し

申請書提出用チェックシートエクセルファイル(23KB)

⑤返信用封筒(申請者の住所、氏名記載、切手添付)

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合】 

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 ワードファイル(21KB)

 ※市への提出は不要です

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(31KB)【原本】

 ※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び

      別紙「基準への適合状況エクセルファイル(21KB)記載例)についても提出が必要です

   ※リース契約の場合、以下2点の提出も必要です

      ・リース契約見積書【写し】

      ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(18KB)

 ※新規申請時に賃上げ表明を行っていれば、その後の変更申請時に改めて賃上げ表明を行うことが可能です。

 

7.申請方法及び申請先

(1)申請方法

  必要書類を持参(※)又は郵送により提出してください。

  ※月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

 

(2)申請先

  〒036-8551

  弘前市大字上白銀町1-1

  弘前市商工部産業育成課産業振興係(市役所本庁舎前川新館5階)

  電話:0172-32-8106(直通)

 

Q&A(中小企業庁)

制度全般に関するQ&A

 

関連リンク

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)

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