共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有するものと思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
現在公示中の案件なし
※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われ
ることがあります。
現在公示中の案件なし
※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、
農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
青森県弘前市大字上白銀町1番地1
農業委員会事務局 ℡:0172-40-7104(直通)