【交付見込額が予算額に達しました】
現在、事前エントリーをいただいても、直ちに交付対象候補者として決定されません。
いただいたエントリーは「補欠」として整理番号を付して受付いたします。
補欠となられた事業者については、
・交付対象候補者が辞退した場合
・審査の結果、要件を満たさない事業者があった場合
などにより予算に余剰が生じた際、整理番号の順に繰り上げて交付対象候補者とします。
奨励金を申請したい場合、この内容に同意のうえ、事前エントリーを行ってください。
市内の中小企業者等が行う賃上げを応援することにより、急激な物価高騰下における労働者の生活水準の維持向上及び人材の確保・定着を促進し、持続可能な雇用環境の構築を図るため、賃上げ応援奨励金を交付します。
〇対象従業員1人につき、5万円を交付します。
〇上限は、1事業者あたり100万円(対象従業員20人分)です。
※奨励金の交付は1事業者につき1回限りとします。
〇本奨励金の申請には、「事前エントリー」が必要です。
〇事前エントリーは、令和7年11月4日(火)午前10時から令和8年3月6日(金)午後5時まで弘前市電子申請システムで受け付けます。
〇事前エントリーは先着順で受け付け、交付見込額が予算額に達した場合は、若干名を補欠として整理番号を付したうえで受付を終了します。
※事前エントリーはこちら
から
【参考】
・電子申請システムの操作方法は、こちら![]()
をご覧ください。
・申請画面のイメージは、こちら![]()
をご確認ください。
〇市は、事前エントリーを受け付けた順に交付申請をできる者(交付対象候補者)を決定し、その旨を当該候補者へ通知します。
〇市は、補欠として整理番号を付した者(補欠候補者)に対して、その旨を通知します。
〇市は、予算に余剰が生じたときは、補欠候補者を整理番号の順に繰り上げて交付対象候補者とすることができ、この場合、その旨を当該交付対象候補者へ通知します。
法人にあっては市内に本社または本店を有し、または、個人にあっては市内に代表者の住所を有し、かつ、市内に事業所を有する以下のいずれかの事業者
・中小企業基本法に定める中小企業者(※1)
・常時使用する従業員の数が100人以下である特定非営利活動法人
・常時使用する従業員の数が100人以下である公益法人等
・常時使用する従業員の数が100人以下である医療法人
・常時使用する従業員の数が100人以下である協同組合等
※なお、募集要項2(1)に掲げる要件を全て満たす必要があります。
※1 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲
| 業種 |
資本金の額または 出資の総額 |
常時雇用する 従業員数 |
|
| 卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
|
その他の業種 ※製造業、建設業、運輸業などを含む |
3億円以下 | 300人以下 |
〇役員・個人事業主本人を除く、以下の従業員が対象です。
・期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員
・期間の定めがある契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員(例:有期雇用のパート、アルバイト、契約社員など)
〇対象従業員ごとの賃上げ率が2.5%以上となるベースアップ(※2)が必要です。
〇対象賃金に、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含みません。
〇賃上げ前後の賃金は、ともに最低賃金に達している必要があります。
※2 個々の従業員の勤続年数又は業績評価に基づく昇給を除き、従業員の基本給単価を一律に(※3)引き上げることをいいます。ただし、最低賃金に満たない額から最低賃金までの増額は、これに含みません。
※3 「一律に」の考え方は、FAQのNo.49をご参照ください。
令和7年4月1日から奨励金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)又は令和8年2月28日のいずれか早い日までの間に、賃上げ後の基本給単価を使用して計算された賃金を支給している必要があります。
〇事前エントリーを行い、市から交付対象候補者である旨の通知があった事業者のみが交付申請できます。
〇候補者は、市が交付対象候補者である旨の通知を発出した日の翌日から起算して14日以内に交付申請書類を提出しなければなりません。
〇交付申請書類は郵送で弘前市賃上げ応援奨励金受付事務局へ提出することとなりますので、郵送に係る日数にご留意ください。
〇期限までに書類の提出がない場合又は必要書類を欠く場合は、交付対象候補者から除外されることとなります。
〇事前エントリーで申告した対象労働者数を超えて交付申請をすることはできません。
□ 通帳の写し等の振込先口座を確認できる書類
□ 申請者に係る情報を確認できる書類であって次に掲げる書類
ア 申請者が法人である場合 履歴事項全部証明書(申請時点から遡及して3か月以内に発行され、かつ、奨励金の申請時点における代表者名の記載のあるもの)の写し
イ 申請者が個人である場合 次に掲げる書類
(ア) 市内に代表者の住所を有することを確認できる書類
(イ) 市内に事業所を有することを確認できる書類
□ 対象従業員に係る労働条件通知書又は雇用契約書の写し
□ 対象従業員に係る賃金台帳その他の賃上げ前後の基本給単価が分かる書類の写し
□ 対象従業員に係る雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(雇用期間の定めのある対象従業員に限る。)
□ 市税等を滞納していないことを証する書類
※弘前市役所収納課でのみ発行可能です。支所・出張所・市民課分室では発行できません。

〇 交付要綱![]()
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〇 リーフレット![]()
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弘前市賃上げ応援奨励金事務局(株式会社グロップ)
電話:0172ー30ー9170