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令和7年6月1日に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行され、職場における熱中症の重篤化を防止するため、事業者に対し、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見するための報告体制の整備や、症状の悪化を防止するための措置・手順の作成及び周知が義務付けられています。 詳しくは、厚生労働省「職場における熱中症予防情報」をご覧ください。