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平成29年9月1日から、すべての加工食品(輸入品を除く)の重量割合が最も高い原材料に対して、その原産地の表示が義務付けられています。
令和4年3月31日で、経過措置期間(準備期間)が終了し、この翌日以降に製造・販売される製品には、原料原産地を必ず表示する必要がありますのでご注意ください。
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