農福連携に取り組む農業者等が農作物の生産から販売に係る作業を委託等する際の経費の一部を補助します。
【補助対象を拡大します】
令和6年度は、これまでの障がい者雇用のほか生活困窮者等の雇用も対象とします。
※画像をクリックでPDFをダウンロードできます。
(1)障がい福祉サービス事業者に対して農作業を委託する事業
(2)障がい者及び生活困窮者等を直接雇用し農作業に従事させる事業
下記の条件全てを満たす農業者又は農地所有適格法人。
(1)市内に住所又は本社等を有すること
(2)令和4年度及び令和5年度において納付すべき市税等を滞納していないこと
(3)過去に市から本補助金と同種の補助金の交付を1回受けた者であって、令和6年度に
おいて補助事業を実施しようとするもの
(4)過去に市から本補助金と同種の補助金の交付を2回受けた者であって、令和6年度に
おいて生活困窮者等を対象とした直接雇用を行うもの
(1)事業者への委託
障がい福祉サービス事業者に対して農作業を委託するのに要する経費(委託費)
(2)直接雇用
障がい者等を直接雇用し農作業に従事させるのに要する経費(賃金)
※補助対象経費は、15日分を上限とする。
※同日に複数の障がい福祉サービス事業者に委託したときは、当該事業者1者につき1日として算定する。この場合において、委託した日数がのべ15日を超えることとなるときは、当該事業者に支出した委託費のうちいずれか多い額のものを当該日における補助対象経費とすることができる。
補助金の額は、1日当たりの単価上限※又は補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額の合計額の
①過去に同種の補助金の交付を受けたことがない農業者等:3分の2
②過去に同種の補助金の交付を受けたことがある農業者等:3分の1
※1日当たりの単価上限
(1)就労移行支援又は就労継続支援A型に該当するサービスを提供する障がい福祉サービス
事業者への委託
17,960円/日
(2)就労継続支援B型に該当するサービスを提供する障がい福祉サービス事業者への委託
7,000円/日
(3)直接雇用
3,592円/人に従事する障がい者等の人数を乗じて得た額(ただし、最大5人分までの額)
過去に同種の補助金の交付を受けたことがある農業者等は、以下2つの取組を実施すること。
①障がい者等が農作業を行う上での課題解決のための方策を実施すること
②方策の内容について他の農業者等及び障がい福祉サービス事業者に対し、自ら情報発信を
行い、又は市が行う情報発信に協力すること
①交付申請書
②事業計画書
③収支予算書
④組織及び運営に関する規約等の写し(農地所有適格法人が申請する場合に限る。)
⑤障がい福祉サービス事業者から徴収した見積書の写し(事業者への委託を実施する場合に限る。)
⑥雇用契約書又は労働条件通知書等の写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
⑦障がい者手帳等障がい者に該当することが分かるものの写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
※①~③の書類については、下記からダウンロードが可能です。
様式のダウンロードはこちらから
※取組事例については、令和6年度から運用を開始している「ひろさき農福学連携」の公式SNSでも配信しています。
担当 農政課 地域経営係
電話 0172-40-7102
ファクス 0172-32-3432