農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年3月で利用権設定等促進事業による農地の貸借・売買制度が廃止となります。
これにより、令和7年2月28日以降における貸借・売買の申請は、農地中間管理機構(農地バンク)を介した事業、または農地法に基づく許可申請のいずれかによる手続きとなります。
なお、現在契約中の内容については利用権設定期間の満了日まで有効ですので、手続きの必要はありません。
※1 市が農地の所有者と受け手農業者の意向を受けて行う、貸借・売買事業
※2 農地バンクが所有者から農地を買い受け、受け手農業者へ売渡する事業
※3 農地バンクが所有者から農地を借り受け、受け手農業者へ貸付する事業
詳しくは下記までお問い合わせください。
担当 農業委員会事務局農地利用促進係
電話 0172-40-7104