市では、県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき、令和8年1月からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる経費の一部を補助することとしています。
・畜舎等の復旧事業について、現在要望を受付けています。
活用をご希望の方は、以下の内容をご確認の上、令和8年5月29日までに必要書類をご持参ください。
・ハウス等の復旧事業について、要望調査は終了しましたが、県からの追加要望調査に向けて相談を受付けています。
※追加要望調査の実施は現時点で確定していませんのでご留意ください。
※経費の詳細な内訳が分かるものが必要です。内訳が分からない場合は、補助対象経費の判断ができず、事業を活用できない可能性があります。
①令和8年3月16日までに着工している場合(令和8年3月16日までに工事契約を締結し、令和8年3月17日以降に着工した場合を含む。)
・見積書、契約書、請求書、領収書など
②令和8年3月16日以降に着工する場合(同日までに工事契約を締結し、令和8年3月17日以降に着工する場合を除く。)
・見積書(可能な限り3者以上から取得してください。)
※同規模以上の復旧であることの確認に使用します。
・設計書、納品書など
・被害証明書の交付を受けていない場合は、別途ご相談ください。
・固定資産税課税台帳、固定資産税課税証明書など
被害を受けた畜舎等の被害状況が把握できる写真があればご持参ください。
※写真がない場合でも要望提出可能です。
①農作物生産用ハウス等(農業用倉庫や農業用機械は対象外)
※撤去費用は、解体費と運搬費が対象(処分費は対象外)
※自身でハウス等を設置する場合は、購入した資材等が対象
②畜舎等の修繕・再建(撤去含む)に係る経費
※撤去費用は、解体費と運搬費、処分費が対象
上記対象経費(税抜き)の2分の1以内
令和8年1月からの大雪により被害を受けた日以降の取組(着工)
※既に着工済み、完了済みの場合でも対象となります。
①ハウス等は、1件あたり20万円以上であること
②畜舎等は、1件あたり50万円以上であること
①ハウス等は、園芸施設共済や民間会社の保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること
②畜舎は、建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認(建築基準法第六条)などを受けた適正な建築とすること
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432