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令和8年度弘前市農業用ハウス等雪害復旧緊急対策事業

市では、県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき、令和8年1月からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる経費の一部を補助することとしています。

 

事業活用の要望調査について

・畜舎等の復旧事業について、現在要望を受付けています。

活用をご希望の方は、以下の内容をご確認の上、令和8年5月29日までに必要書類をご持参ください。

・ハウス等の復旧事業について、要望調査は終了しましたが、県からの追加要望調査に向けて相談を受付けています。

※追加要望調査の実施は現時点で確定していませんのでご留意ください。

 

提出書類等

(1) 畜舎等の復旧に係る経費が分かる書類(以下のいずれか)

※経費の詳細な内訳が分かるものが必要です。内訳が分からない場合は、補助対象経費の判断ができず、事業を活用できない可能性があります。

①令和8年3月16日までに着工している場合(令和8年3月16日までに工事契約を締結し、令和8年3月17日以降に着工した場合を含む。)

・見積書、契約書、請求書、領収書など

②令和8年3月16日以降に着工する場合(同日までに工事契約を締結し、令和8年3月17日以降に着工する場合を除く。)

・見積書(可能な限り3者以上から取得してください。)

(2) 復旧前後の畜舎等の規模(設置面積、規格など)が分かる書類

※同規模以上の復旧であることの確認に使用します。

・設計書、納品書など

(3) 被害証明書

・被害証明書の交付を受けていない場合は、別途ご相談ください。

(4) 復旧前後の畜舎等の所有権が確認できる書類

・固定資産税課税台帳、固定資産税課税証明書など

(5) その他

被害を受けた畜舎等の被害状況が把握できる写真があればご持参ください。

※写真がない場合でも要望提出可能です。

要件等

1 事業概要

(1) 対象経費:以下の農業用ハウス等の復旧(修繕・再建(撤去含む))に係る経費

①農作物生産用ハウス等(農業用倉庫や農業用機械は対象外)

※撤去費用は、解体費と運搬費が対象(処分費は対象外)

※自身でハウス等を設置する場合は、購入した資材等が対象

②畜舎等の修繕・再建(撤去含む)に係る経費

※撤去費用は、解体費と運搬費、処分費が対象

(2) 補助率

上記対象経費(税抜き)の2分の1以内

(3) 補助対象

令和8年1月からの大雪により被害を受けた日以降の取組(着工)

※既に着工済み、完了済みの場合でも対象となります。

 

2 主な要件

(1) 令和8年1月からの大雪による被害を受けたことが市に認められた農業者であること(畜舎等の場合は、市が発行する被害証明を受けていること)
(2) 被災した農業用ハウス等と同規模(同面積、同規格)以上で再建すること
(3)復旧に係る経費について

①ハウス等は、1件あたり20万円以上であること

②畜舎等は、1件あたり50万円以上であること

(4) 復旧後の農業用ハウス等について

①ハウス等は、園芸施設共済や民間会社の保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること

②畜舎は、建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認(建築基準法第六条)などを受けた適正な建築とすること

問い合わせ先

担当 農政課 農産係

電話 0172-40-0504

ファクス 0172-32-3432

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