市では、県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき、令和8年1月からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる経費の一部を補助することとしています。
要望申込書を提出された方には、市の補助金交付要綱に基づき、交付申請の手続きをしていただきます。
※手続きの流れや必要書類等については改めて通知します。
①農作物生産用ハウス等(農業用倉庫や農業用機械は対象外)
※撤去費用は、解体費と運搬費が対象(処分費は対象外)
※自身でパイプハウス等を設置する場合は、購入した資材等の経費が対象
②畜舎等
※撤去費用は、解体費と運搬費、処分費が対象
上記対象経費(税抜き)の2分の1以内
令和8年1月からの大雪により被害を受けた日以降の取組(着工)
※既に着工済み、完了済みの場合でも対象となります。
①ハウス等は、1件あたり20万円以上であること
②畜舎等は、1件あたり50万円以上であること
①ハウス等は、園芸施設共済や民間会社の保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること
②畜舎は、建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認(建築基準法第六条)などを受けた適正な建築とすること
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432