市では、主食用米等の価格が下落した際に収入を補てんする「収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)」への加入を推奨しています。
以下の条件を全て満たす方
・認定農業者、集落営農、認定新規就農者のいずれかに該当する方
・令和6年の収入保険に加入していない方
積立金を納付しておくことにより、主食用米、麦、大豆などの当年産の収入額が過去の平均収入を下回った場合、減少した収入額の9割が補てんされます(補てん金のうち、国からの交付が75%、積立金からが25%)。
なお、積立金は、残額が発生した場合、翌年に繰り越し(加入を継続しなかった場合は返納)となるため、掛け捨てにはなりません。
詳しくは以下をご覧ください。
・令和6年度 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)(農林水産省)(280KB)
また、詳細については以下の農林水産省のウェブページもご確認ください。
令和6年度の申請は、7月1日(月)まで
(認定農業者や認定新規就農者に該当しない方は、そちらの認定申請手続きも必要です。5月20日(月)まで)
なお、令和4年産から加入申請時に、これまでの書類に加えて、「出荷・販売契約数量等報告書」の提出が新たに必要となりました。
◎ナラシ対策について
弘前市 農政課 農産係
電話 0172-40-0504(直通)
◎認定農業者、認定新規就農者について
弘前市 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767(直通)