農業用機械や施設の導入等に対して助成する標記事業について、要望調査を実施します。
つきましては、本事業の申請を希望される方は農政課までご連絡ください。
※提出書類が多岐にわたりますので、ご相談はお早めにお願いします。
担い手確保・経営強化支援事業のうち担い手確保・経営強化支援対策
令和5年12月6日(水)まで (土日祝日は除きます)
※ご相談いただく際は、導入予定の機械・施設のカタログと直近の申告書・決算書のご用意をお願いします。
実質化された人・農地プランに位置づけられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定就農者等
助成内容:融資を受け、農業用機械・施設等を導入する際の融資残について支援
補助率:2分の1以内
上限額:法人3,000万円、法人以外1,500万円
助成対象者は、以下の【必須目標】について数値目標を設定する必要があります。
また、必要に応じて、【選択目標】についても目標設定していただきます。
【必須目標】
付加価値額の1割以上の拡大
【選択目標】
(1)経営面積の拡大、(2)農産物の価値向上、(3)農業経営の複合化、(4)農業経営の法人化、(5)青色申告の取組、(6)環境配慮の取組、(7)農作業の共同化、(8)労働時間の縮減、(9)輸出の取組
※選択目標はポイント化した取組を基に設定します。
本事業は融資主体型の補助事業となります。
そのため、本事業を活用し農業用機械・施設等を導入する場合は、農協や銀行等の金融機関から融資を受ける必要があります。
※申請時点では融資の申込は必要ありません。
本事業は、配分基準の項目ごとにポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い順に採択されます。また、ポイントを獲得するためには根拠資料が必要となります。
根拠資料の一例としては、決算書・確定申告書・定款・登記事項証明書が挙げられます。
詳しくはお問い合わせください。
・成果目標の付加価値額について、収入総額-費用総額+人件費により算定しますが、どのような取組で収入増または費用減を図るか具体的な根拠が必要となります。また、選択目標を設定した場合についても同様に根拠が必要となります。
・導入を予定している機械等について、気象災害等に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
・国の他の補助事業との同時申請はできません。
・既に所有している機械を単純に更新する場合及び原則として汎用性の高いもの(運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、倉庫等)については補助対象となりません。
・導入を予定している機械に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。また、同様の機械等を既に所有している場合には、既存機械等のスペックが分かる資料も必要となります。
・同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出することになります。
・本事業を活用した場合には、成果目標について3年度目までの毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。
農林部農政課農地支援係(前川本館3階)
電話:0172-40-0656
FAX:0172-32-3432