認定農業者制度は、平成5年に農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、農業者から提出された農業経営改善計画を市町村等が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)に基づき認定するものです。
また、認定を受けた農業者に対しては、各種支援措置(※詳細は後述)があります。
農業経営改善計画とは、農業者が自らの創意工夫に基づき、5年後の経営目標(農業所得、労働時間、経営規模、生産方式、経営管理等)や具体的な取組を定めた計画です。
以下の3つの要件を全て満たす必要があります。詳細については、お問い合わせください。
※計画書様式は、ページ下部の関連ファイルからダウンロードしてください。
※計画書の確認に30分~1時間程度の時間を要するため、お越しの際は
事前に電話連絡をしていただけるようご協力をお願いします。
※原則として月1回(申請月の翌月に)審査を行います。
※原則として検討会議実施後、同月に実施します。
※農業経営改善計画認定書と計画書を郵送します。
※農業経営改善計画の有効期限は5年間です。
認定期間が近付いている方に対し、市から文書でお知らせします。
認定の更新を希望する方は、現計画書の達成状況の点検を行った上で、再度「認定の流れ」と同様の手続きを行ってください。
※認定の更新を希望しない方の特段の手続きは不要です。
※融資制度を活用されている方は、対象要件となっている場合がありますので、
忘れずに更新してください。
・スーパーL資金、近代化資金等の融資を受けることができます。
・上記のほか、金利が軽減される融資制度があります。
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の交付対象要件となっています。
・米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の交付対象要件
となっています。
・機械や施設等の補助事業を利用することができます。
・農業経営基盤強化準備金制度を利用することができます。
※青色申告を行うなどの他要件があります。
・農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の所有権移転に係る特別控除
が受けられます。
※買い手が担い手(認定農業者等)である必要があります。
※売り手は譲渡所得、買い手は登録免許税・不動産取得税が対象です。
・農業者年金の保険料支援を受けることをができます。
※青色申告者であることなどの諸要件が必要です。
電話 40-0767(直通)
電話 82-1621(直通)
電話 84-2111(直通)
令和2年4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国に申請を行うことになります。
例えば、弘前市において経営改善計画の認定を受けており、県内その他の市町村でも認定を受けたい場合は、一括して青森県(中南地域県民局または県構造政策課)に申請を行うことになります。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
詳細は農林水産省のホームぺージをご覧ください。
市では、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域農業が抱える課題を解決するための計画「人・農地プラン」を策定しています。
プランでは、今後の地域農業の中心となる経営体(中心経営体)を定めていますが、認定農業者が中心経営体としてプランに掲載された場合は、更なる支援措置を受けることができます。
詳細は以下をご覧ください。
電話 40-0656(直通)