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農作業臨時雇用標準賃金

農業委員会では、農作業員を臨時で雇用する場合や農作業を委託する場合の目安として、毎年、農作業臨時雇用標準賃金を設定しています。当事者間で賃金を決める際の参考としてご利用ください。

農作業臨時雇用標準賃金表は、次の各PDFファイルでご確認いただけます。

 

※令和6年農作業臨時雇用標準賃金表は、改正前の青森県最低賃金(時間額898円)に

 基づく額となっています。令和6年10月5日発効の青森県最低賃金(時間額953円)

 を反映させた、令和7年農作業臨時雇用標準賃金は同年1月頃に設定予定です。

 それまでは、令和6年農作業臨時雇用標準賃金表を参考に、改正後の最低賃金時間額

 953円を下回らないようご注意ください。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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