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10月1日から農地に係る各種手続きで「登記事項証明書」の添付を省略できます

 

「登記情報連携システム」の導入

 弘前市農業委員会では、デジタル庁と法務省が共同で推進する「登記情報連携システム」を導入し、申請時に農業委員会がオンラインで登記情報を確認できるようになります。

 これにより、申請地の登記事項証明書の添付を省略できます。

 

 〇開始時期

  令和8年10月1日受付分より

 

 〇対象となる手続き

  ・農地の売買、貸借(農地法第3条、農地売買等事業、農地中間管理事業)

  ・農地の転用(農地法第4条、5条による許可申請・届出)

  ・農地の賃貸借の解約等に関する許可申請、通知

  ・農作物栽培高度化施設の設置に関する届出

 

 〇省略できる書類

  ・申請地の「土地全部事項証明書(登記簿謄本)」

  ・申請者の「法人登記事項証明書」

 

 〇ご留意いただきたいこと

  ・申請受付時に、登記情報をオンラインで確認します。

   1筆ごとに数分程度の時間を要するため、申請地の筆数が多い場合は受付完了時まで

   お待ちいただくことがありますので、時間に余裕をもってお越しください。

  ・あらかじめ申請地に誤りがないかご確認ください。

  ・転居等により、所有者の「現在の住所・氏名」と「登記上の住所・氏名」が異なる

   場合は、その内容を証明できる書類の添付が別途必要です。

   (住民票や戸籍の附票など)

  ・法務局で登記手続き中の土地については、システムによる確認をすることができま

   せん。

  ・システムによる確認をすることができない等により、申請当日中に受付ができない

   場合があります。

 

  農地の取得等に関する詳細については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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