農地の納税猶予の特例制度には、贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予があります。
贈与税の納税猶予は、農業を営んでいる人が、その農業の用に供している農地等を推定相続人の1人に一括して贈与した場合(生前一括贈与)に、一定の要件を満たしていれば、贈与者または受贈者のいずれかが死亡するまで、その贈与税の納税が猶予される制度です。
また、相続税の納税猶予は、農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。
この他の制度もありますので、くわしくは税務署等にお問い合わせください。
■ 問い合わせ先:
弘前税務署資産税課(電話0172-32-0331)
中南地域県民局県税部課税第二課(電話0172-32-1131)
農業委員会では、要件を満たしている場合に、農地の納税猶予手続きで必要となる次の証明書を発行します。
証明書の種類 | 用途 | 手数料 |
適格者証明書(相続税用) |
相続税の納税猶予を受ける時の 添付書類 |
300円 |
適格者証明書(贈与税用) |
贈与税の納税猶予を受ける時の 添付書類 |
300円 |
適格者証明書(不動産取得税用) |
不動産取得税の徴収猶予を 受ける時の添付書類 |
300円 |
引き続き農業経営を行っている 旨の証明書(税務署用) |
相続税または贈与税の納税猶予を 引き続き受けるための3年毎更新用 |
300円 |
引き続き農業経営を行っている 旨の証明書(県税用) |
不動産取得税の徴収猶予を引き続き 受けるための3年毎更新用 |
300円 |
※証明書の申請には、印鑑が必要になります。
※申請書の様式は、税務署等のホームページをご利用ください。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104