農業委員会は、「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に置かれる合議体の行政委員会です。
農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などの事務を執行します。
また、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化の推進に取り組んでいます。
(1) 農地法に基づく農地の所有権の移転、権利設定等に関する業務
(2) 農地法に基づく農地の転用に関する業務
(3) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務
(4) 農地中間管理事業に関する業務
(5) 農地等の利用関係についてのあっせんに関する業務
(6) 和解の仲介に関する業務
(7) 租税特別措置法による納税猶予に伴う業務
(8) 農業者のための調査研究(農作業臨時雇用標準賃金など)の業務
(9) 農業者年金に関する事務
(10) 農業ひろさきの発行などの情報提供活動
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104