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農作業省力化・効率化対策事業(水田スマート農業推進タイプ)

水田農業における生産性の向上を図るため、自動操舵システム、自動飛行ドローン、直進アシスト機能付き田植え機、水管理システム、RTK-GNSS均平システムの導入に係る経費の一部を補助します。

1.公募期間

第1回 令和6年7月16日(火)から令和6年8月16日(金)まで ※終了しました

第2回 令和6年10月15日(火)から令和6年11月15日(金)まで

【受付時間】午前8時30分から午後5時まで

※ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

2.補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

(1)次のいずれかに該当すること。

市内に住所を有する農業者
市内に本店を有する農地所有適格法人
市内に住所を有する農業者等で組織する団体

(2)令和6年産水稲生産実施計画書兼経営所得安定対策等の交付金に係る営農計画書を弘前市農業再生協議会に提出しており、当該営農計画書において、土地利用型作物(水稲、大豆、麦、子実用とうもろこしのいずれか)を作付け予定であることが確認できること。

 

以下に該当する場合などは応募対象外となります
  • 令和4年度、令和5年度において、個人市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び法人市民税を滞納している方(事業の交付申請までに完納する場合を除く。)

 ※農業者団体においては構成員のうち1人でも滞納している場合は対象外です。

  • 応募時点でポイント配分表に記載する獲得ポイントが0の方

3.事業の概要

補助対象経費

主に水田(作物は土地利用型作物(水稲、大豆、麦、子実用とうもろこし)に限る。)で利用する以下に掲げるスマート農業機械で、耐用年数が4年以上(中古の機械にあっては、2年以上)のものの導入に要する経費。

(1)自動操舵システム

(2)自動飛行ドローン

(3)直進アシスト機能付き田植え機

(4)水管理システム

(5)RTK-GNSS均平システム

 

以下の経費は補助対象外経費となります。
  • 上記に掲げる(1)から(5)の導入に要する経費のうち、スマートフォン、パソコン等農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性が高いものとして認められる付帯設備分の経費。 
  • 令和6年度に青森県が実施する令和6年度青森県物価高騰対応「スマート農業機械」導入促進事業により補助を受けようとする経費と同一の経費。

 

補助金の額

補助対象経費の実支出額(税抜)の1/2以内の額(千円未満切り捨て)、上限100万円

4.採択基準

「ポイント配分表」の各項目を満たす場合にポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い方から順に採択します。

 

  • 令和3年度から令和5年度において、国・県・市の事業を活用し、水田で利用されるスマート農業機械を導入していない方、又は、本事業もしくは、令和6年度青森県物価高騰対応「スマート農業機械」導入促進事業において、水田で利用されるスマート農業機械が採択となっていない方から優先してポイントが高い順に採択します。
  • 上述の選定を経てそれでもなお予算に残額がある場合に限り、令和3年度から令和5年度において、国・県・市の事業を活用し、水田で利用されるスマート農業機械を導入している方、又は、本事業もしくは、令和6年度青森県物価高騰対応「スマート農業機械」導入促進事業において水田で利用されるスマート農業機械が採択となっている方をポイントが高い順に採択します。

 

※予算残額が、未選定者のうち最も高いポイントを有する者の応募金額の合計を下回った時点で、当該ポイント以下の応募者から、抽選により採択候補者及び次点候補者を選定します。

 

ポイント配分表PDFファイル(631KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

5.必要書類等

①応募用紙(様式のダウンロードはこちらPDFファイル(1055KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

②参考見積書

③導入する機械のカタログ

④獲得ポイント確認書類

⑤【法人又は農業者団体】定款又は規約

⑥【農業者団体のみ】構成員名簿

⑦印鑑

※応募用紙に本人が自署されない場合及び法人の場合は必要です。

 

参考見積書を徴取する際の注意事項
  • 原則市内業者から見積書を1者分徴取してください。
  • 本体価格と消費税は分けて記載してもらってください。
  • 本体価格は値引き後の価格を記載してもらってください。
  • 見積書の有効期限が公募期間内のものを徴取してください。

6.公募要領

令和6年度弘前市農作業省力化・効率化対策事業(水田スマート農業推進タイプ)公募要領PDFファイル(386KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

7.その他

  • 当事業に関する農機具販売業者は、やむを得ない理由がある場合を除き、原則市内業者を選定していただきます。
  • 採択された場合、改めて市内業者3者(中古機械は1者)からの見積書を徴取していただきます。その後、市から交付決定があり次第、最も低い価格の業者へ発注してください。
  • 原則として、市からの交付決定後に業者と契約・発注していただくこととなります。ただし、納期の関係などで交付決定前に業者と契約・発注を行う場合は、下記についてご注意ください。

 ①市内業者3者以上(中古機械は1者以上)の見積書を徴取してください。

 ②見積書を徴取した3者の中で、最も低い金額の業者と契約を締結し、発注してください。

 ※上記の見積書、契約書が提出できない場合や、採択とならなかった場合全額自己負担となります。

問合せ先・応募書類の提出先

弘前市農林部農政課(市役所前川本館3階)

農産係:0172-40-4356(直通)

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