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多面的機能支払交付金制度

1.多面的機能支払交付金制度の目的

農業者等による組織が行う農地法面の草刈、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保全活動、植栽による景観形成や施設の軽微な補修等の地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等を支援します。

新規の取り組みを希望する場合は、農村整備課へご相談ください。

2.多面的機能支払交付金の構成

多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動)から構成されます。

(1)農地維持支払交付金…農地法面の草刈、水路の泥上げ、地域資源の適切な保全管理のための推進活動等

(2)資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)…水路・農道・ため池の軽微な補修、植栽による景観形成、多面的機能の増進を図る活動等

(3)資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)…水路・農道・ため池の軽微でない補修や更新等

3.多面的機能支払交付金の交付単価

(単位:円/10アール)

地目 (1)農地維持 (2)資源向上(共同活動) (3)資源向上(長寿命化)
3,000 2,400 4,400
2,000 1,440 2,000
草地 250 240 400

(2)と(3)を同時に取り組む場合は、(2)の単価が75%になり、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、(2)の単価が5/6になります。また、(3)で直営施工しない場合は、(3)の単価が5/6になります。

注)交付金の対象農地を転用した場合や遊休農地となった場合は、事業計画の認定を受けた年度に遡って交付金を返還することとなります。

4.多面的機能支払交付金に取り組むための手順

(1)活動組織の設立

 ・活動の対象とする施設や農地、活動に取り組みやすいまとまりを設定します。

 ・規約や活動計画書等を作成し、設立総会を開催します。

(2)活動計画の認定

 ・設立総会で承認された規約や活動計画書等を市へ提出し、市から事業計画の認定を受けます。

(3)交付金の申請

 ・市へ交付申請書を提出します。

(4)活動の実施と記録

 ・活動計画書に定めた活動を実施し、作業の内容や収支について記録します。

(5)活動の実績報告

 ・4月1日から3月31日までの1年間の活動記録と金銭出納簿を取りまとめ、報告書を市へ提出します。

5.その他

農林水産省のホームページでも確認できます。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

6.問い合わせ先

担当 農村整備課 総務係

電話 0172-40-7103

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