中山間地域等は、高齢化が進む中で、平地に比べて農業の生産条件が不利なことから、担い手の減少や耕作放棄地の増加等により、災害の防止や安らぎの場の提供などの多面的機能が低下することが懸念されています。
このことから、中山間地域等の農地を耕作する農家などに交付金を直接支払い、農業生産活動を維持するとともに、多面的機能の確保を図ろうとするものです。
(1)対象地域
特定農山村法、山村振興法等で指定されている地域(国設定地域)及び県知事が特に認めた地域(県特認地域)です。(弘前市は以下のとおり)
【対象地域該当地区】
国設定地域 |
特定農山村法地域 |
船沢地区(旧船沢村) |
特定農山村法地域 および山村振興法地域 |
五代、宮地、新岡、葛原、新法師、百沢、高岡、上弥生地区(旧岩木村)
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特定農山村法地域 山村振興法地域および 過疎地域自立促進特別措置法 |
相馬地区(旧相馬村) | |
県特認地域 | 裾野地区(旧裾野村)、東目屋地区(旧東目屋村)、清水地区(旧清水村)、千年地区(旧千年村)、石川地区(旧石川町)、大久保、如来瀬、兼平地区(旧駒越村)、八幡、愛宕地区(旧大浦村) |
(2)対象農用地と交付単価
交付金は、対象地域の中の対象農用地に交付されます。
対象農用地の条件と交付単価は次のとおりです。
※対象農用地とは
農業振興地域農用地区域内で、国が定めた基準による傾斜度などの要件を満たした一団の農用地のことです。
(3)交付の条件
交付金を受けるには、参加者が話し合いにより、農業生産活動や多面的機能を増進するための共同活動内容や交付金の使途などを取り決め、集落協定を締結することが条件となっています。
中山間地域等直接支払制度の実施状況は、次の各PDFファイルでご確認いただけます。
【第5期対策(令和2年度から令和6年度まで)】
【第4期対策(平成27年度から令和元年度まで)】
担当:農政課農地支援係
電話:0172-40-0656
FAX:0172-32-3432