追加受付を行っています。(令和6年6月4日更新)
遊休農地の解消を図るため、遊休農地を引き受けて農作物の生産を再開するために行う再生利用活動に要する経費の一部を補助します。
本事業の活用を希望する方は、再生作業を実施する前にご相談ください。
令和5年度又は令和6年度に所有権の移転、賃借権の設定等により耕作する権利等を取得した(3親等内の親族から耕作する権利等を取得した場合を除く)市内遊休農地(農地法第32条第1項第1号に規定する農地)
農業者、農業法人、又はそれらで構成される団体(補助対象農地以外の遊休農地の耕作する権利等を有している者は除く)
遊休農地の再生利用活動を目的として行う、以下の作業
・障害物除去
・深耕
・整地
・上記3つの作業と併せて行う土壌改良(土壌診断、肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)
補助対象事業を実施するために必要な以下の経費
・賃金
・消耗品費、資材購入費及び燃料費
・廃棄物処理費
・土壌診断費
・機械借上料
・工事委託費
補助対象経費の実支出額の合計額又は農地面積10アール当たり25,000円を掛けて算出した額のいずれか少ない額
ただし、以下の①と②を両方満たす場合は、農地面積10アール当たり50,000円を掛けて算出した額
①補助対象経費の実支出額の合計額が、農地面積10アール当たり100,000円を掛けて算出した額以上
②以下のア~ウのうち一つ以上を実施
ア 径が6センチメートルを超える樹木の抜根
イ 再生する農地全域をトラクター等で2回以上耕起
ウ 再生する農地全域の土壌改良
令和7年2月28日(金)まで
※土日祝日は除きます。
※申請額が予算額に達した場合に受付を終了することがあります。
①遊休農地再生事業費補助金 交付申請書・事業計画書・収支予算書
②対象農地の再生作業実施前の写真等
③対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できるもの
(農地法第3条の規定による許可書、公告後の農用地利用集積計画書、農作業受委託契約書等の写し)
④定款、規約等の写し
(農業法人又は農業者、農業法人で構成される団体に限る。)
弘前市 農政課 農地支援係
電話:0172-40-0656(直通)