新たに有機農業を実施する農業者に対し、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。
事業の活用をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
有機農業に取り組む新規就農者または慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者
※すでに有機農業に取り組んでいる農業者は、新たな品目で面積拡大に取り組む場合のみ支援対象となります。
また、以下の要件を全て満たす必要があります。
・営農の一部または全部において国際水準の有機農業に取り組む予定であること
・販売を目的としていること
・本事業終了後も、引き続き国際水準の有機農業を継続する意向があること
・「みどり認定※」を受けていること又は成果目標年度までに認定を受ける予定であること
※みどり認定とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動におけるの促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「法」という。)に基づき、法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画若しくは法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定のことです。
慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地
10アールあたり2万円以内
※最小申請単位…10アール
事業実施年の翌々年(2年後)に、有機農業取組面積を維持または拡大していることが条件です。
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432