市では、安定した果樹の生産基盤を維持していくため、弘前市園地継承円滑化システムへ以下の情報を登録し、市ホームページ等で公開しています
①第三者への継承を希望する樹園地の情報(品種構成や接道、水源の状況など)
②果樹の新植に適した保全管理している畑の情報
③就農希望や規模拡大等により農地を取得したい受け手希望者の情報
※登録情報は随時更新していますので、ぜひご活用ください。
登録できる樹園地、保全管理の畑、受け手希望者は以下のとおりです。
【樹園地】
以下①および②のいずれにも該当する樹園地(りんご、ぶどう、もも等の果樹全般が地植えで栽培されている農地)
①現在耕作されている弘前市内の樹園地
②後継者が不在のため、概ね5年以内(今すぐも可)に離農、規模縮小を予定している農業者の樹園地
【保全管理の畑】
以下①および②のいずれにも該当する畑(農地台帳上の現況地目が畑又は樹園地に限る)
①草刈りや害虫駆除などを適正に行い、耕作可能な状態に保全管理している畑
②廃園した樹園地の場合、樹体の伐採・抜根までを行っている樹園地
【受け手希望者】
自作地に遊休農地を有していない農業者
※弘前市外に居住されている方でも申込可
次の書類を窓口に提出してください。
農地情報 (樹園地、保全管理の畑) |
受け手情報 | |
必要書類 |
・登録申込書 ・樹園地等情報記載用紙 ※記載例はこちら(219KB) |
・登録申込書 |
登録項目 |
農地所在地、面積、作付品目、継承の希望時期、売買貸借希望価格、品種構成・台木の種類・樹齢・面積割合、単収、水源の状況、傾斜の状況、接道の幅員、トイレの有無、小屋の有無、農業用機械の譲渡の有無、その他 |
氏名、年齢、営農年数、取得希望地区、拡大希望作目、取得希望面積、 その他 |
提出先 |
・市役所前川本館3階 農政課農地支援係 ・岩木総合支所 総務課農林係 ・相馬総合支所 総務課農林係 |
【農地情報(樹園地、保全管理の畑)】
※保全管理の畑は奨励金の対象になりません。
【受け手情報】
「弘前市園地継承円滑化システム」に登録した樹園地が、一定の要件を満たして継承された場合、樹園地の出し手に対して「園地登録流動化奨励金」を交付します。
交付額 | 10アールあたり4万円 |
交付対象者 | 樹園地の出し手 |
対象農地 |
弘前市園地継承円滑化システムに登録された樹園地 ※保全管理の畑は対象になりません。 |
交付要件 |
対象農地を受け手が10a以上取得又は借受けし、 かつ50a以上(自作地を含む)の樹園地の集約を行うこと。 ※貸借の場合は、農地中間管理事業を活用のうえ、10年以上の貸借期間で借受けした場合に限る。 |
A1.本システムでは、継承を希望する農地情報の公開までとなっており、受け手が情報を閲覧し、引受希望があった場合には、当事者間で交渉を行っていただくこととなります。なお、農業委員会への農地のあっせん依頼と併用することも可能です。
A2.受け手が見つかるまでは、樹園地については耕作を、保全管理の畑については草刈等による管理を続けていただく必要がありますが、続けられなくなった場合にはご相談ください。
A3.農地と樹体を一体的に継承した後は、受け手の営農方針に基づき改植等で伐採することに差し支えはありませんが、貸借の場合、樹体の扱いについては出し手側とあらかじめ協議しておく必要があります。
A1.以下①、②のいずれかとなります。
①本システムに登録されている樹園地が1カ所で50a以上となる場合。
②本システムに登録されている樹園地と、従前から受け手が耕作している樹園地が隣接しており、合計で50a以上となる場合。
A2.樹園地の受け手側の都合で契約を解約した場合は奨励金の返還対象になりませんが、出し手側の都合で契約を解約した場合には返還対象となります。
A3.令和7年3月末(令和6年度末)までに農業委員会から貸借・売買の許可等を受けた場合、本奨励金の対象となります。
担当:農政課農地支援係(前川本館3階)
電話:0172-40-0656(直通)