森林の土地を売買や相続等で新たに取得した場合には、面積の大小に関わらず、「森林の土地所有者届出書」の提出が必要です。ただし、国土利用計画法第23条の届出を行った場合には、提出の必要はありません。
県が指定する地域森林整備計画の対象となっている森林が届出対象です。
対象かどうかは農村整備課まで問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内
・土地を取得したことがわかる書類の写し(土地登記事項証明書、土地売買契約書等)
・土地の位置を示す図面
担当 農村整備課 林務係
電話 0172-40-2015
ファクス 0172-32-3432