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弘前市における木材の利用促進に関する基本方針

 森林は、『温室効果ガス削減』『水源涵養』『土砂崩壊防止』などの公益的機能を備える、私たちの生活にとって非常に重要な資源であります。

 

 これらの機能を適正に発揮するために、人工林と呼ばれる人の手が加えられた森林においては、定期的に森林の下刈りや間伐などの整備作業を行い、適齢期となった樹木は伐採して木材に利用し、伐採した跡地には新たな樹木を育成させるなど、サイクルに沿った管理を行って森林を健全に保っていく必要があります。

 

 弘前市では、伐採された樹木の有効活用と、森林での各種作業を担う林業の活性を図り、森林の持つ公益的機能が持続的に得られるよう、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」及び、「青い森県産材利用推進プラン(平成23年9月21日施行)」に基づきまして、市が整備する公共建築物や民間建築物などへ木造化・木質化を積極的に推進する、「弘前市における木材の利用促進に関する基本方針」を策定しております

 

弘前市における木材の利用促進に関する基本方針PDFファイル(98KB)

 

問い合わせ先

担当 農村整備課 林務係

電話 0172-40-2015

ファクス 0172-32-3432

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