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林地台帳制度について

森林所有者の世代交代などにより、森林所有者の所在が不明な森林や、林地の境界が不明な森林が増加しており、森林整備に支障をきたしています。

こうした状況を踏まえ、平成28年5月に森林法が改正され、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設され、平成31年4月から運用を開始します。

台帳情報を森林組合や林業事業体などの森林整備の担い手に情報提供することで、今後の森林整備の推進が期待されます。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

林地台帳の記載内容

林地台帳は台帳と地図から構成され、以下の内容が記載されています。

・森林の土地の所在、地目、面積

・森林の土地の所有者氏名、住所

・地籍調査及び境界測量の実施状況

・森林経営計画の認定状況

・公益的機能別施業森林等

台帳情報の閲覧と情報提供

農村整備課窓口で申請することで、閲覧および情報提供を受けることができます。

閲覧及び情報提供に係る手数料は無料です。

(※一部箇所において、閲覧及び情報提供が出来ない場合があります)

閲覧及び情報提供の区分

区分 対象者

対象森林の

範囲

公表の

方法

対象とする

項目

閲覧

制限なし

(閲覧申請があった方)

制限なし

(申請が

あった範囲)

農村整備課

窓口での閲覧

所有者情報

(氏名、住所)

を除いた項目

情報

提供

適切な森林施業の実施又は施業

集約化につながると認められる方

(所有者から経営の委託を受けた

森林組合や林業事業体、所有者

本人、隣接地所有者本人など)

対象者に係る

森林の土地に

関する部分

書面又は

電子データ

での提供

全ての項目

利用上の留意事項

台帳及び地図を利用する上で、以下の点に留意してください。

・森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。

・森林の土地の境界を確定するものではありません。

・森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。

・提供を受けた情報は、申出書に記載した使用目的以外には利用できません。

・提供を受けた情報を申出者以外の者に提供してはなりません。ただし、法人による申出の場合には、内部利用は可能です。

・提供する情報には古い情報が含まれている場合があります。

・提供する所有者情報は森林の土地の所有者であり、森林自体(立木)の所有者が異なる場合があります。

必要な書類

閲覧及び情報提供に必要な書類は以下のとおりです。

閲覧に必要な書類

提出書類

・林地台帳等閲覧申請書【第1号様式】

添付が必要な書類

・本人等確認書類(原本)

情報提供に必要な書類

所有者本人が所有する森林、又は隣接する森林を確認する場合

提出書類

・林地台帳情報提供依頼申出書【第2-1号様式】

・林地台帳情報の提供に係る留意事項について【第2-2号様式】

添付が必要な書類

・本人等確認書類(原本)

・所有する地番を証明する書類

森林経営の委託を受けた方が委託対象の森林、又は隣接する森林を確認する場合

提出書類

・林地台帳情報提供依頼申出書【第2-1号様式】

・林地台帳情報の提供に係る留意事項について【第2-2号様式】

添付が必要な書類

・本人等確認書類(原本)

・当該森林の経営委託を受けた事実がわかる書類

森林経営計画認定者が更なる施業集約化を行う場合

提出書類

・林地台帳情報提供依頼申出書【第2-1号様式】

・林地台帳情報の提供に係る留意事項について【第2-2号様式】

添付が必要な書類

・青森県内で森林経営計画を受けていることの証明書類

必要に応じて提出する書類

・代理人の場合 委任状【第6号様式】
・法人の場合 申請書の提出者が当該法人に属することを証明する書類
    法人の名称・所在地等が確認できる書類
・相続人の場合 相続人であることがわかる書類(遺産分割協議書など)

※1:添付する書類のうち、本人等確認書類(原本)とは運転免許証等です。

※2:添付する書類のうち、所有する地番を証明する書類とは、森林の土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等です。

書類様式

様式集(word)ワードファイル(23KB)
様式集(PDF)PDFファイル(57KB)

関連リンク

林地台帳制度:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 農村整備課 林務係

電話 0172-40-2015

ファクス 0172-32-3432

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