現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 林業情報 > 森林(立木)を伐採するときは届出が必要です!
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 林業情報 > 森林(立木)を伐採するときは届出が必要です!

ここから本文です。

森林(立木)を伐採するときは届出が必要です!

※令和5年4月1日から制度が変わりました!

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

制度概要PDFファイル(123KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象森林

地域森林整備計画の対象となっている民有林が届出対象です。

対象かどうかは農村整備課まで問い合わせ下さい。

届出の対象者

(1)森林所有者(自分で伐採する場合)
(2)森林所有者と伐採業者等の立木買い受け者【共同】(伐採業者が立木を買い受けて伐採する場合)

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90日前~30日前までの間

(2)伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内

提出書類

伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

1.森林の位置図・区域図

2.届出者の本人確認書類

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

4.土地の登記事項証明書等

5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6.隣接森林との境界関係書類

7.市町村長が必要と認める書類

伐採造林届の添付書類についてPDFファイル(226KB)

添付書類の確認事項PDFファイル(224KB)

記載事項等チェックリストPDFファイル(617KB)

 

 

届出様式

 

事前に提出

 伐採及び伐採後の造林の届出書

届出書ワードファイル(38KB)
届出書(記載例)PDFファイル(539KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

事後に提出

 伐採に係る森林の状況報告書

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

状況報告書ワードファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
状況報告書(記載例)PDFファイル(387KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

留意事項

 森林の面積や所在場所によって、届出が不要の場合がありますので、地番等を確認のうえ、問合せください。

 保安林の立木を伐採する場合は、「立木の伐採申請」又は「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。

 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。 

※太陽光発電の設置を目的とする場合、注意が必要です。

太陽光発電を設置する場合の林地開発についてPDFファイル(449KB)

林地開発許可制度の見直しについて:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます

関連リンク

伐採および伐採後の造林の届出等の制度:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます

立木を伐採する皆さんへ:青森県このリンクは別ウィンドウで開きます

保安林 申請書・届出書様式:青森県このリンクは別ウィンドウで開きます

林地開発許可制度とは:青森県このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 農村整備課 林務係

電話 0172-40-2015

ファクス 0172-32-3432

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る